○向日市文化財保護事業補助金交付規則
平成6年2月14日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、向日市内における文化財を所有、管理又は保全活用する団体及び個人に対し、文化財の保護事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、文化財の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により国又は府の文化財として指定、登録等がされたもののほか、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 向日市文化財保護条例(昭和59年条例第20号)により指定を受けたもの
(2) 未指定ではあるが歴史的、文化的価値の高いもので向日市教育委員会が特に認めたもの
2 この規則において保護事業とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 修理事業 文化財として歴史的、文化的価値の高い美術工芸品及び建造物並びに学術的価値の高い歴史資料を対象とし、工法、仕様、材料等について配慮し、現状を変更しない修理事業
(2) 防災防犯事業 文化財を保護するうえで防災、防犯、防湿にすぐれた構造をもつ収蔵庫の新設、既設の保護施設の修理、自動火災報知器、消火栓、貯水槽、避雷針などの設置及び周囲の環境整備など防災、防犯上必要な事業
(3) 建設物、民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物等の保存継承に必要な保全事業 文化財の保存継承に必要な修理・新調、後継者の育成、保存施設の設置・整備、記録の作成、行事の実施公開又は各種文化活動等活用の促進に必要な保全事業
(1) 保護事業実施につき、実施者がその経費の負担に堪えない場合
(2) その他向日市教育委員会が特に認めた場合
(補助率及び額)
第4条 補助の率及び補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 国及び府の補助金を受けたもの 事業費の総額から国及び府から交付された補助金の額を差引いた残額の2分の1以内で300万円を限度とする。
(2) 府の補助金を受けたもの 事業費の総額から府から交付された補助金の額を差引いた残額の2分の1以内で300万円を限度とする。
(3) 国、府いずれの補助金も受けられないもの 事業費の総額の2分の1以内で300万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めた場合は、その限度を超えて補助することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、当該事業着手の20日前又は国及び府の補助金の決定後速やかに、向日市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けたものが、次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付決定を取消し又は変更することができる。
(1) 補助金を目的外又は不正に使用したとき。
(2) 補助金等の交付条件に従わなかつたとき。
(3) 不正な手段によつて補助金等の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消し又は変更したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けたものは、当該事業の完了した日から30日以内に、向日市文化財保護事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。