○向日市福祉事務所長委任規則

昭和47年10月9日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項の規定により福祉事務所長に次の事務を委任する。

生活保護法に関する事務

(1) 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 第27条の2に規定する要保護者の相談及び助言に関すること。

(6) 第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 第55条の4及び第55条の6に規定する就労自立給付金に関すること。

(10) 第55条の5及び第55条の6に規定する進学準備給付金に関すること。

(11) 第55条の7に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(13) 第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(14) 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 第77条から第78条の2までの規定による費用徴収に関すること。

(16) 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

児童福祉法に関する事務

(1) 第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 第22条に規定する助産の実施に関すること。

(3) 第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設において保護を実施し、及びその他の適切な保護を加えること。

(4) 第24条に規定する児童の保育の実施及びその他の適切な保護に関すること。

身体障害者福祉法に関する事務

(1) 第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。

(2) 第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の医学的、心理学的及び職能的判定の請求に関すること。

(3) 第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(4) 第17条の2第1項に規定する診査及び更正相談並びに必要な措置に関すること。

(5) 第18条第1項に規定する障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(6) 第18条第2項に規定する障害者支援施設等又は指定医療機関への入所又は入所の委託に関すること。

(7) 第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 第23条に規定する売店に関する協議調査及び措置に関すること。

(9) 第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

知的障害者福祉法に関する事務

(1) 第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。

(2) 第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の医学的、心理学的及び職能的判定の請求に関すること。

(3) 第15条の4に規定する障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 第16条第1項第1号に規定する知的障害者又はその保護者への指導に関すること。

(5) 第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所による更生援護又はその委託に関すること。

(6) 第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託に関すること。

(7) 第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(8) 第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(9) 第27条に規定する費用の徴収に関すること。

老人福祉法に関する事務

(1) 第5条の4第2項に規定する指導等に関すること。

(2) 第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。

(3) 第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。

(4) 第11条第1項第3号に規定する養護委託に関すること。

(5) 第11条第2項に規定する被措置者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。

(6) 第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(7) 第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 第36条に規定する福祉の措置に係る必要な調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(9) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務

(1) 第17条第19条第24条第1項及び第26条に規定する障害児福祉手当の支給等に関すること。

(2) 第26条の2及び第26条の5に規定する特別障害者手当の支給等に関すること。

(3) 第36条及び第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に係る調査等に関すること。

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年6月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第35号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福祉手当事務取扱規則の廃止)

2 福祉手当事務取扱規則(昭和50年規則第37号)は、廃止する。

(平成4年1月30日規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成7年1月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第22号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市福祉事務所長委任規則

昭和47年10月9日 規則第38号

(令和2年10月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年10月9日 規則第38号
昭和49年6月4日 規則第18号
昭和50年9月30日 規則第35号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第11号
平成4年1月30日 規則第1号
平成7年1月13日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第12号
平成16年6月28日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第18号
平成26年7月1日 規則第11号
平成27年3月27日 規則第3号
令和2年10月8日 規則第37号