○向日市福祉会館設置条例

平成6年6月30日

条例第12号

(設置)

第1条 市民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として、向日市福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 向日市福祉会館

住所 向日市寺戸町西野辺1番地の7

(事業)

第3条 福祉会館は、次の事業を行う。

(1) 福祉活動支援事業

(2) 福祉情報の提供、研修及び相談事業

(3) その他福祉会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉会館の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、向日市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉会館の利用の許可に関する業務

(2) 福祉会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続)

第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める事項を明示して公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が福祉会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が福祉会館の効用を最大限に発揮するとともに、効果的かつ効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。

4 市長は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、市長と福祉会館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 福祉会館の管理に要する費用に関する事項

(4) 福祉会館の利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項

(5) 福祉会館の管理を行うに当たつて保有する情報の公開に関する事項

(6) 事業報告書に記載すべき事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して14日以内に、当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉会館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 福祉会館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による福祉会館の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、福祉会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況について定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 第6条第4項の規定は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(開館時間)

第12条 福祉会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第13条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用の許可)

第14条 利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に福祉会館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(3) 福祉会館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 福祉会館の管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、福祉会館の利用が適当でないと認めるとき。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなつた施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わつたとき又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者又は利用者の責めに帰すべき理由によつて、福祉会館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた場合は、指定管理者又は利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第18条 指定管理者は、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び福祉会館の業務に従事している者は、福祉会館の業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第31号で平成6年10月3日から施行)

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市福祉会館設置条例の規定に基づきなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市福祉会館設置条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づきなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第6条の規定による指定管理者の指定の手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

向日市福祉会館設置条例

平成6年6月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)