○向日市福祉会館管理運営規則
平成6年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市福祉会館設置条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、向日市福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理運営について、必要な事項を定める。
(利用の手続)
第2条 福祉会館を利用しようとするものは、指定管理者に申請し許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
3 申請は、利用しようとする日の3月前から3日前までの間にしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
4 申請の受付時間は、開館日(土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
5 指定管理者は、利用を許可するときは向日市福祉会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月3日から施行する。
附則(平成8年3月1日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の向日市福祉会館管理運営規則の規定に基づきなされた使用の手続については、改正後の向日市福祉会館管理運営規則の相当規定に基づきなされた利用の手続とみなす。
附則(平成20年3月11日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。