○向日市民間老人福祉施設整備費補助金交付規則

平成8年3月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、向日市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年条例第23号)の規定に基づき、民間老人福祉施設を整備しようとする社会福祉法人に対し、予算の範囲内において施設整備に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この規則で定める補助の対象とする者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム(ケアハウス)(以下「老人福祉施設」という。)を整備しようとする社会福祉法人とする。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、次に定めるとおりとする。

(1) 老人福祉施設の整備に要する経費の一部

(2) 老人福祉施設の整備に要するために借り入れた資金の元金及び利子補給(以下「元利補給金」という。)の一部。ただし、元利補給金事業の対象となる借入金は、独立行政法人福祉医療機構からの借入金とする。

(補助基準額及び補助率)

第4条 前条第1号に該当する事業の補助基準額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前条第2号に該当する元金補給の割合は、借入金額から軽費老人ホー厶の管理費収入を控除した額の4分の3以内とする。

3 前条第2号に該当する利子補給の割合は、別に定めるところによる。

(補助の要件)

第5条 補助を受けようとする社会福祉法人は、次の各号に定める補助の要件を備えなければならない。

(1) 厚生労働省が定める老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に適合するものであること。

(2) 施設の設置に関する経費について、財源措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるものであること。

(3) 国及び京都府から社会福祉施設等施設整備費及び施設設備費補助金が交付されるものであること。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、市長が別に定める期日までに民間老人福祉施設整備費補助金に係る事前協議書(様式第1号)により、市長に協議して承認を受けなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、民間老人福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 財産日録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、適当と認めたときは、民間老人福祉施設整備費補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の交付決定の通知を受けた社会福祉法人は、民間老人福祉施設整備費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求書の提出があつたときは、社会福祉法人に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、事業完了後1か月以内に民間老人福祉施設整備費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月29日規則第20号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

別表(第4条第1項)

第3条第1号に該当する事業の補助基準額及び補助率

老人福祉施設名

補助基準額

補助率

特別養護老人ホーム

当該施設の国及び京都府の定めた補助基本額の設置者負担分

3分の2以内

老人デイサービスセンター

3分の2以内

老人介護支援センター

3分の2以内

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向日市民間老人福祉施設整備費補助金交付規則

平成8年3月18日 規則第6号

(平成15年10月1日施行)