○向日市福祉関係団体事業補助金交付規則

昭和56年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、市民の福祉をまもるため、福祉関係者の組織する団体等が行う福祉活動事業に対して、補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業の種類)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の種類は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 前条の事業にかかる補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び予算書(様式第3号)並びに市長の指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査及び認定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の決定通知書を交付したのち、補助金交付指令書(様式第5号)により1月以内に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、当該年度終了後、すみやかに実績報告書(様式第6号)及び収支決算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 補助金を不当に使用したと認められるとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかつたとき。

(4) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) この規則に違反したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第23号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

別表

事業の名称

補助事業者

一般基準

民生児童委員協議会活動事業

市長の認める民生児童委員協議会

民生児童委員協議会活動事業に要する経費

老人クラブ活動事業

市長の認める老人クラブ団体

老人クラブ活動事業に要する経費

身体障害(児)者福祉活動事業

市長の認める身体障害(児)者団体

身体障害(児)者福祉活動事業に要する経費

知的障害(児)者福祉活動事業

市長の認める知的障害(児)者団体

知的障害(児)者福祉活動事業に要する経費

原子爆弾被爆者福祉活動事業

市長の認める原子爆弾被爆者団体

原子爆弾被爆者福祉活動事業に要する経費

戦没者遺族福祉活動事業

市長の認める戦没者遺族団体

戦没者遺族福祉活動事業に要する経費

母子(父子)福祉活動事業

市長の認める母子(父子)団体

母子(父子)福祉活動事業に要する経費

その他特に市長が必要と認める福祉活動事業

市長の認める福祉関係団体

その他福祉活動事業に要する経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市福祉関係団体事業補助金交付規則

昭和56年3月31日 規則第12号

(平成16年7月1日施行)