○向日市福祉問題審議会条例

昭和55年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 福祉に関する総合的施策の樹立をはかり、もつて、心のふれあう豊かな福祉都市を目指すため、向日市福祉問題審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、向日市の福祉全般に関する必要な調査および審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、市長が任命する15名以内の委員をもつて組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員および議案の関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門分科会)

第7条 審議会は、必要に応じ専門分科会を置くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民サービス部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年6月25日条例第17号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第9号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

向日市福祉問題審議会条例

昭和55年7月1日 条例第15号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年7月1日 条例第15号
昭和56年6月25日 条例第17号
昭和58年6月23日 条例第9号
昭和62年9月30日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第3号