○向日市福祉問題審議会運営規則
昭和55年7月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、向日市福祉問題審議会条例(昭和55年条例第15号)第10条の規定に基づき、向日市福祉問題審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。
(専門分科会)
第2条 審議会の専門分科会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。
2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員および臨時委員の互選により定める。
3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。
4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員または臨時委員がその職務を行う。
(委員、臨時委員または幹事以外の出席)
第3条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、または説明させることができる。
(会議の通知)
第4条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて会議の日時および場所を委員ならびに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(会議録)
第5条 審議会の会議については、会議録を作成するものとする。
2 会議録は、会長の承認を経るものとする。
(答申)
第6条 会長は、議決事項について、すみやかに文書をもつて市長に答申するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。