○向日市生活保護法施行細則
平成13年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)の施行については、中国残留邦人等支援法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付け書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) 医療扶助決定調書(様式第5号)
(6) ケース開始記録票(様式第6号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談処理簿(受付簿)(様式第7号)
(2) ケース番号索引簿(様式第8号)
(3) ケース番号登載簿(様式第9号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第10号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第11号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第12号)
(保護申請書等)
第3条 保護の開始又は変更の申請の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)とする。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助の申請書(様式第14号)とする。
5 保護申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第19号)
(2) 資産申告書(様式第20号)
(3) 同意書(様式第21号)
(4) 次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるもの
ア 扶養義務者申告書(様式第22号)
イ 給与証明書(様式第23号)
ウ 家賃・地代証明書(様式第24号)
エ 医療要否意見書(様式第25号)
オ 結核入院要否意見書(様式第26号)
カ 精神病入院要否意見書(様式第27号)
ク 老人訪問看護要否意見書(様式第29号)
6 福祉事務所長は、前項に掲げる書面のほか、保護の決定に必要な書面の提出を求めることができる。
(決定通知書等)
第4条 法第24条第3項及び第9項並びに法第25条第2項に規定する書面は、次のとおりとする。
(1) 保護決定(変更)通知書(様式第30号―1)
(2) 保護申請却下通知書(様式第30号―2)
2 法第26条の保護の停止又は廃止決定の書面は、保護廃止(停止)通知書(様式第30号―3)によるものとする。
2 福祉事務所長は、被保護者が、その居住地を他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者の転出について(様式第31号)により、新居住地の福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定上必要と認めるものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース開始記録票
(4) その他必要とする書類
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定による資料の提供等を求めるときの依頼は、調査依頼書(様式第35号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定による通知は、扶養義務者通知書(様式第36号の2)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により報告を求めるときの依頼は、扶養報告依頼書(様式第36号の3)によるものとする。
(入所依頼書等)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託するときにその施設の長又は私人に対してする依頼は、入所依頼(入所委託)利用依頼(利用委託)書(様式第38号)により行うものとする。
(医療券等)
第10条 福祉事務所長は、法第34条第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを交付して行わなければならない。
(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第39号)
(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第40号)
(4) 施術費給付承認書・施術費給付請求書(様式第42号)
(5) 訪問看護・老人訪問看護に係る利用料請求書(様式第43号)
(介護券)
第11条 法第34条の2第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、生活保護法介護券(様式第44号)を交付して行わなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第12条 出納員は、福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(経由)
第13条 法又はこれに基づく命令等により京都府知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、京都府知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(就労自立給付金申請書)
第14条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第45号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第46号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第47号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(様式第48号)によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に残存する旧様式による用紙類は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保護申請書に添付されている改正前の向日市生活保護法施行細則の様式による給付要否意見書は、当該給付要否意見書に記載されている療養見込期間満了の日までなおその効力を有する。
附則(平成26年7月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に残存する旧様式による用紙類は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成26年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の様式第2号により作成された保護台帳は、改正後の様式第2号により作成された保護台帳とみなす。
様式目次
(様式番号) | (名称) | (規定条文) |
面接記録票 | ||
保護台帳 | ||
保護決定調書 | ||
保護金品支給台帳 | ||
医療扶助決定調書 | ||
ケース開始記録票 | ||
相談処理簿(受付簿) | ||
ケース番号索引簿 | ||
ケース番号登載簿 | ||
保護申請書受理簿 | ||
医療券交付処理簿 | ||
介護券交付処理簿 | ||
生活保護法による保護申請書 | ||
生活保護法による葬祭扶助の申請書 | ||
家屋補修・配電・水道・井戸・下水道設備費申請書 | ||
生業扶助申請書 | ||
保護変更申請書(傷病届) | ||
通知書 | ||
収入申告書 | ||
資産申告書 | ||
同意書 | ||
扶養義務者申告書 | ||
給与証明書 | ||
家賃・地代証明書 | ||
医療要否意見書 | ||
結核入院要否意見書 | ||
精神病入院要否意見書 | ||
給付要否意見書 | ||
老人訪問看護要否意見書 | ||
保護決定(変更)通知書 | ||
被保護者の転出について | ||
検診命令書 | ||
検診書 | ||
検診料請求書 | ||
調査依頼書 | ||
扶養照会書 | ||
扶養義務者通知書 | ||
扶養報告依頼書 | ||
扶養届 | ||
入所依頼(入所委託)利用依頼(利用委託)書 | ||
生活保護法医療券・調剤券 | ||
治療材料券・治療材料費請求明細書 | ||
施術券・施術報酬請求明細書 | ||
施術費給付承認書・施術費給付請求書 | ||
訪問看護・老人訪問看護に係る利用料請求書 | ||
生活保護法介護券 | ||
就労自立給付金申請書 | ||
就労自立給付金決定調書 | ||
就労自立給付金決定通知書 | ||
徴収金等支払申出書 |
様式 略