○向日市立保育所設置条例

昭和39年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設として、向日市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として、規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他の保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月3日条例第31号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

向日市立第1保育所

向日市向日町北山21番地

向日市立第5保育所

向日市寺戸町三ノ坪14番地

向日市立第6保育所

向日市上植野町地田5番地の3

向日市立保育所設置条例

昭和39年3月26日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第8号
昭和42年9月27日 条例第12号
昭和44年9月30日 条例第20号
昭和45年10月3日 条例第31号
昭和46年10月1日 条例第20号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第11号
平成15年12月25日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第4号