○向日市立保育所延長保育事業実施規則

平成13年11月12日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態や就労時間の多様化に対応するため、向日市立保育所において、向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する規則(平成27年規則第5号。以下「保育所規則」という。)第4条に規定する保育時間以外に保育を要する児童に対して必要な保育を行い、保護者の就労の確保と育児の両立支援の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、延長保育とは、保育所規則第4条の規定にかかわらず、午後6時から午後7時までの範囲内で行う保育をいうものとする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、現に向日市立保育所に入所している児童で、保育時間以外において、保育を必要とすると福祉事務所長が認めた児童とする。

(保育日)

第4条 延長保育は、保育所規則第5条第1項第2号に規定する保育所の休日以外の日に行うものとする。

(利用の申込み)

第5条 延長保育の利用をしようとするものは、延長保育利用申込書(様式第1号)に、延長保育を利用する理由を明記して、利用しようとする日のおおむね1週間前までに、入所保育所長を通じて、福祉事務所長に申し込むものとする。ただし、急を要するときは、口頭により申し込むことができるものとし、後日、申込書を提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みがあつたときは、利用の可否の決定を行い、延長保育利用承諾書(様式第2号)を申込者に通知するものとする。

(延長保育内容の変更)

第6条 延長保育を利用する者は、延長保育の内容に変更が生じたときは、延長保育利用変更届出書(様式第3号)により、入所保育所長を通じ、福祉事務所長に届け出るものとする。

2 前条第2項の規定は、延長保育内容の変更について準用する。

(利用の解除)

第7条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に延長保育利用辞退申出書(様式第4号)の提出があつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたとき。

(3) その他福祉事務所長が利用を継続することが困難であると認めたとき。

(保護者負担)

第8条 延長保育を利用する者は、児童1人につき、次に定める額を負担しなければならない。

(1) 1か月を単位とする利用 月額 2,500円

(2) 1日を単位とする利用 日額 200円

2 前項第1号の保護者負担は、利用しようとする日の属する月の初日までに、同項第2号の保護者負担は、利用した日の属する月の末日までにそれぞれ市の指定する方法により納入するものとする。

(保護者負担の減免)

第9条 福祉事務所長は、次に掲げる者については、保護者負担を減免することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 風水害等の災害により保護者負担の納入が困難であると認められる者

(3) その他特別の事情のある者

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月27日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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向日市立保育所延長保育事業実施規則

平成13年11月12日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)