○向日市一時的保育事業実施要綱

平成4年3月23日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、パートタイム就労等就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育に対応するため、一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もつて乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の労働、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日を限度として、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス。1日当たりの利用人員は、おおむね10人程度とする。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急、一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため保育を必要とする児童に対する保育サービス

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない満1歳から就学するまでの児童とする。ただし、福祉事務所長が保育上又は管理上入所させることが適当でないと認める児童を除く。

(保育時間及び休園日)

第4条 保育時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、保育時間については午前8時から午後6時までの間で延長又は短縮することができる。

(1) 保育時間

 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで

 土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、向日市一時的保育事業利用申請書(様式第1号)に、市長が定める書類を添付して、利用しようとする日のおおむね1週間前までに、市長に提出しなければならない。

(決定及びその通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があつた場合においては、速やかに申請内容について調査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、向日市一時的保育事業利用可否決定通知書(様式第2号)により、利用しようとする者に通知するものとする。

(手続の特例)

第7条 利用者の緊急性が極めて高い等の理由により、前2条の申請及びその決定の手続によりがたい場合は、前2条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(利用の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業の利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に、向日市一時的保育事業利用辞退申出書(様式第3号)の提出があつたとき。

(2) 事業の対象でなくなつたとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) その他、市長が事業の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(保育料等の負担)

第9条 利用しようとする者は、1日当たり1歳児2,000円、2歳児1,700円、3歳児以上1,400円の保育料及び実費相当額の飲食物費(以下「保育料等」という。)を負担しなければならない。

(保育料等の免除)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の者については、保育料等を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 風水害等の災害により保育料等の納入が困難であると市長が認めた者

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年8月30日告示第48号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

2 改正後の向日市一時的保育事業実施要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年4月25日告示第38号)

1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。

2 改正後の向日市一時的保育事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成13年7月31日告示第67号)

この告示は、平成13年8月1日から施行する。

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向日市一時的保育事業実施要綱

平成4年3月23日 告示第13号

(平成13年7月31日施行)