○向日市子育て支援事業実施要綱

平成13年9月27日

告示第73号

向日市子育て支援センター事業実施要綱(平成9年向日市告示第12号)の全部を次のように改正します。

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化及び都市化の進行、共働き世帯の増加など、児童を取り巻く環境が変化する中で、すべての児童が、人間として尊ばれるとともに、地域で安心して子育てができる環境づくりを目指して、総合的な子育て支援事業を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、向日市とする。ただし、事業の運営の一部を市長が適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等の事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に定める児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(実施施設)

第4条 事業は、向日市子育てセンター(以下「子育てセンター」という。)、向日市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)その他市長が事業を実施するに当たり適当と認める場所において行うものとする。

(施設の名称及び設置場所)

第5条 子育てセンターの名称は、「すこやか」とし、向日市保健センター内に置く。

2 子育て支援センターの名称は、「さくら」、「秋桜こすもす」及び「ひまわり」とし、「さくら」は市立第1保育所内に、「秋桜こすもす」は市立第5保育所内に、「ひまわり」は市立第6保育所内に置く。

(職員)

第6条 子育てセンターに、所長、子育て支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する乳幼児育児相談員(以下「専門相談員」という。)並びに補助的業務を行う職員を置く。

2 子育て支援センターに、専門相談員及び補助的業務を行う職員を置く。

(事業内容)

第7条 子育てセンターは、子育て支援センターを包摂する施設として、子育て支援センターと密接な連携を図りつつ、かつ、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児に関する相談事業

子育て家庭の保護者等に対して、電話及び面接により、育児不安及び子育ての悩みについての相談及び指導を行う。

(2) 子育てに関する情報及び学習の機会の提供

 事業の内容を周知する情報誌を定期的に発行する等の情報提供を行う。

 子育てに関する講座及び講演会の開催を通じ、市民に学習の機会を提供する。

(3) 子育てサークル等の育成

子育て家庭の育児に関する情報交換並びに子育ての相互協力を行う子育てサークル及び子育て家庭の保育に協力する子育てボランティアの育成を図るとともに、地域で子育てを支援する体制の整備を行う。

(4) 子育て支援ネットワークの確立

子育て等について、地域における住民同士の交流が図れる場を提供し、交流活動に係る情報提供等を行う子育てネットワークを確立し、並びに児童虐待の早期発見及び防止に努める。

(5) 特別保育事業の積極的実施

保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため、保育所が行う特別保育事業の実施に関し必要な協力を行う。

(6) その他子育てに必要な事業

2 子育て支援センターは、前項第1号から第4号まで及び第6号の事業を行う。

(関係機関との連携)

第8条 子育てセンター及び子育て支援センターは、保育所等福祉関係機関、保健センター等母子保健事業等を行う保健関係機関、小学校、中学校、幼稚園等の教育関係機関、医療関係機関及び地域社会と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(団体利用)

第9条 子育てセンター及び子育て支援センターを利用しようとする子育てサークル等の団体は、あらかじめ向日市子育てセンター及び向日市子育て支援センター利用届(様式)を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第10条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、利用者の負担とする。

(開所時間及び休所日)

第11条 子育てセンター及び子育て支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

(2) 休所日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで。ただし、市長が認めたときはこれを変更することができる。

(報告)

第12条 所長は、事業計画及び事業実施状況を市長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日告示第11号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年1月6日告示第2号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市子育て支援事業実施要綱第7条第2項の規定により行う事業に係る準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月31日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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向日市子育て支援事業実施要綱

平成13年9月27日 告示第73号

(平成26年4月1日施行)