○向日市児童福祉手当支給条例
昭和45年9月30日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、児童の両親又はそのどちらか一方が死亡、離婚等によりいない児童又は身体若しくは知的障がいのある児童の健全な育成に寄与するため、当該児童を扶養している者に児童福祉手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「保護者」とは、当該児童の親権を行う者又は現に児童を養育(その児童と同居し、かつ、生計を維持することをいう。)している者をいう。
(支給要件)
第3条 児童福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けることのできる者は、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は前年度市町村民税非課税世帯に属するもので、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。
(1) 児童の両親又はそのどちらか一方が死亡、離婚等によりいない児童
(2) 身体又は知的障がいのある児童
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、毎年度、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定は、手当の支給を受けようとする者の申請に基づいて、市長が行う。
(受給資格の消滅)
第5条 受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格を失う。
(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。
(2) 保護者でなくなつたとき。
(3) 受給を辞退したとき。
(4) 第3条第1号に規定する両親のどちらか一方がいない児童を扶養している者が再婚したとき。
(5) 第3条第1号に規定する児童が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所したとき。
(6) 第3条第2号に規定する児童が入所施設に入所したとき。
2 受給資格者は、前項各号のいずれかに該当するにいたつたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(手当の額並びに支給開始及び終期)
第6条 手当の額は、児童1人につき月額1,000円とする。
2 手当は、認定を受けた日の属する月から、受給資格を失つた日の属する月まで支給する。
(手当額の改定)
第7条 受給資格者の扶養する児童に増減が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において手当の額は、増加又は減少があつた日の属する月の翌月から改定する。
(支給の制限)
第8条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全額又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童の扶養を怠つていると認められるとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 受給資格は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(調査及び報告の徴収)
第10条 市長は、受給資格者に対し、必要に応じ手当の支給に関し調査し、又は報告を求めることができる。
(手当の返還)
第11条 虚偽の申告その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長はその者から当該手当の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月28日条例第25号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月25日条例第15号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、改正後の向日市児童福祉手当支給条例の規定は、昭和56年度分の児童福祉手当から適用する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正前の向日市児童福祉手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による児童福祉手当の受給権は、この条例の施行の日の前日をもつて消滅する。ただし、改正前の条例の規定により支給されることとなつている児童福祉手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。