○向日市児童福祉手当支給規則
昭和46年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、向日市児童福祉手当支給条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定にもとづき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年5月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年8月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和49年4月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、改正後の向日市児童福祉手当支給規則の規定は、昭和56年度分の手当から適用する。
附則(昭和56年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月29日規則第35号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。