○向日市児童福祉手当支給規則

昭和46年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、向日市児童福祉手当支給条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定にもとづき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により児童福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする保護者は、市長に向日市児童福祉手当支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受給資格の認定)

第3条 市長は、前条の規定による申請にもとづいて審査し、受給資格を有すると認めたときは、向日市児童福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、受給資格がないと認めたときは、向日市児童福祉手当却下通知書(様式第3号)により、その旨を保護者に通知するものとする。

(受給資格の消滅届)

第4条 条例第5条第1項の規定により受給資格が消滅したときは、同条第2項の規定にもとづき受給資格者は、直ちに向日市児童福祉手当受給資格消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(住所変更・対象児童の異動届)

第5条 認定通知書の交付を受けた者に、条例第7条第1項の規定による児童の増減又は住所の変更が生じたときは、向日市児童福祉手当住所変更・対象児童等異動届(様式第5号)を市長に届出なければならない。

(支給)

第6条 条例第6条第1項に規定する手当は、4月から9月までの分を10月に、10月から翌年3月までの分を翌年5月の2期に分けて支給するものとする。ただし、受給資格が消滅し当該届出を受理したときは、向日市児童福祉手当未支給額請求書(様式第6号)により未支給月分を精算し、その都度支給することができる。

(受給方法及び支給通知)

第7条 条例第6条第1項に規定する受給方法は、第2条第1項に規定する支給申請書に記載された受給者名義の金融機関口座への振込とする。

2 前項に規定する手当の振込をしたときは、向日市児童福祉手当支給通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(受給口座の変更)

第8条 前条第1項の規定により指定した金融機関口座を変更しようとするときは、向日市児童福祉手当受給口座変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年5月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年8月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和49年4月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行し、改正後の向日市児童福祉手当支給規則の規定は、昭和56年度分の手当から適用する。

(昭和56年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月29日規則第35号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年6月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市児童福祉手当支給規則

昭和46年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第11号
昭和47年5月11日 規則第14号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和48年8月25日 規則第17号
昭和49年4月19日 規則第10号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和56年6月30日 規則第24号
平成5年9月29日 規則第34号
平成5年10月29日 規則第35号
平成14年3月26日 規則第2号
平成24年6月6日 規則第21号
平成28年1月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第7号