○向日市児童手当等に関する規則

昭和50年5月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があつたときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があるものと認めた場合には児童手当等認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当等認定請求却下通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があるものと認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用。様式第2号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用。様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきものと認めた場合には児童手当等額改定通知書(様式第3号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当等額改定請求却下通知書(様式第3号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきものと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用。様式第4号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用。様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第8条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めた場合には児童手当等額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合には児童手当等額改定通知書により、施設等受給者の場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があつたものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当等認定通知書により届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもつて手当の認定を取り消し、児童手当等支給事由消滅通知書(様式第5号)により届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもつて手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用。様式第6号)により、届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合には児童手当等支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合には児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて手当の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合には児童手当等支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合には児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があつたとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当等支給決定通知書(様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用。様式第8号)により、請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、請求を却下すべきものと認めたときは、一般受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当等請求却下通知書(様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用。様式第8号)により、請求者に通知すること。

(支払)

第15条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等でない日とする。ただし、市長が当該支払日により難いと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当等支払通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第16条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第17条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合には、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わつて受領し、これを寄附するものとする。

3 前項の規定による寄附が行われたときは、市長は、児童手当等に係る寄附受領証明書(様式第11号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第18条 法第21条の規定による請求者等からの申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、学校給食費等の費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、これらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に規定する徴収等が行われたときは、市長は児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第12号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の費用の徴収等が行われる前に行うものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第19条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第13号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月23日規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年2月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の向日市家庭児童相談室設置規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(令和4年5月30日規則第15号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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向日市児童手当等に関する規則

昭和50年5月30日 規則第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年5月30日 規則第11号
昭和51年3月31日 規則第11号
昭和57年2月1日 規則第2号
平成元年5月16日 規則第16号
平成3年8月23日 規則第27号
平成5年9月29日 規則第34号
平成6年2月14日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第10号
令和4年5月30日 規則第15号