○向日市交通遺児奨学金等支給規則

昭和55年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に居住し、交通事故により親等を失つた児童または生徒に精神的かつ経済的援助を与え、もつてその健全な育成を図るため、その教育・養育等に要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において交通遺児奨学金等(以下「奨学金等」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 奨学金等を交付する対象となるものは、交通事故により親等(親権を行う者、後見人その他の者で児童もしくは生徒を現に養育し、または児童もしくは生徒に教育を受けさせている保護者をいう。以下同じ。)を失つた乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)、小学生、中学生および高校生またはこれらに準ずると市長が認める者であつて満20歳に達するまでのものとする。

(支給額等)

第3条 奨学金等の支給額は、次の額以内とする。

(1) 乳幼児 1人当たり年額 9,000円

(2) 小学生 1人当たり年額 18,000円

(3) 中学生 1人当たり年額 36,000円

(4) 高校生 1人当たり年額 54,000円

2 前項の規定にかかわらず、5月1日以降に申請があつたとき又は年度途中において支給事由が発生したときにおける小学生、中学生及び高校生に係るその年度の奨学金等の支給額は、申請のあつた日の属する月の翌月からその年度の末月までの月数に、小学生については1,500円を、中学生については3,000円を、高校生については4,500円をそれぞれ乗じて得た額以内とする。ただし、年度途中において支給事由が消滅した場合の支給額は、その事由が生じた日の属する月までの月額とする。

3 奨学金等の交付決定は、各年度分ごとに行う。

4 奨学金等の支給方法は、原則として、乳幼児については一括払いの方法とし、小学生、中学生および高校生については分割払いの方法とする。

(申請手続)

第4条 奨学金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通遺児奨学金等支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、支給の要否及び期間を決定し、交通遺児奨学金等支給決定通知書(様式第2号)又は交通遺児奨学金等不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、第5条の規定による支給決定を取消すことができる。

(1) 受給者が偽りの申請その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) 受給者が奨学金等を目的以外に使用したとき。

(3) 受給者または受給者の属する世帯主等(以下「世帯主」という。)が、第9条に規定する届け出を怠つたとき。

(奨学金等の返還)

第7条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、支給した奨学金の全部または一部を返還させることがある。

(支給決定の変更)

第8条 市長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めたときは、第5条の規定による支給決定を変更することがある。

(1) 第2条に規定する資格がなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 親等が再婚したとき(内縁を含む。)

(4) 遺児を養子縁組して両親がそろつたとき。

(届出)

第9条 受給者又は世帯主は、前条に規定する事項その他申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに交通遺児奨学金等受給変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(取消し又は変更の通知)

第10条 市長は、第6条の規定による取消し又は第8条の規定による変更の決定をしたときは、交通遺児奨学金等支給取消(変更)通知書(様式第5号)により、受給者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年11月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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向日市交通遺児奨学金等支給規則

昭和55年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)