○向日市家庭児童相談室設置規則

昭和48年9月14日

規則第21号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もつて家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)をおく。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 相談室に、次の職員をおく。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

(2) 家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)

2 前項の職員の外、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、相談室の運営に係る庶務を担当する職員をおくことができる。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 前各号に準ずる者であつて、家庭相談員として必要な学識経験を有する者

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員は、一般職とし、家庭相談員は、非常勤の一般職又は特別職とする。

2 家庭相談員は、原則として週3日ないし4日勤務することとし、家庭児童相談が常時行われるような服務体制をとるものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の向日市家庭児童相談室設置規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

向日市家庭児童相談室設置規則

昭和48年9月14日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月14日 規則第21号
平成11年3月25日 規則第6号
平成13年2月1日 規則第1号
平成18年12月22日 規則第48号
平成21年4月1日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第10号