○向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則
平成13年3月30日
規則第10号
向日市助産施設入所に関する規則(昭和47年規則第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産施設及び法第23条の規定による母子生活支援施設への入所に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 助産施設とは、法第36条に定める施設をいう。
2 母子生活支援施設とは、法第38条に定める施設をいう。
(対象者)
第3条 助産施設及び母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)の入所の対象者は、本市に住所を有する者のうち、妊産婦で経済的理由等により助産の実施を希望するもの又は母子世帯等で母子保護を希望するものとする。
(入所の申込み)
第4条 助産施設に入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票、税務署長の発行する課税証明書又はその他収入状況を証明する書類
(2) 出産予定日を証明する診断書
(3) 出産給付費証明書
2 母子生活支援施設に入所を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、所長に提出しなければならない。
(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票、税務署長の発行する課税証明書又はその他収入状況を証明する書類
(2) その他所長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申込みであるとき。
(2) 母子世帯で明らかに自立していると判断できるとき。
(3) 申込者及び扶養義務者の収入の額が別表備考第5項第1号に該当するとき。
(4) 助産施設等において設備その他の事情により受託能力がないとき。
(5) 疾病その他の理由により助産施設等への入所が適当でないとき。
(6) その他所長が助産施設等に委託することを適当でないと認めたとき。
(市長の支弁)
第8条 市長は、法第51条第3号の規定により、次の費用を当該施設の長に支弁する。ただし、都道府県の設置する助産施設等に係るものは除く。
(1) 助産施設に入所した妊産婦に実施した助産に要する費用
(2) 母子生活支援施設に入所した母子世帯に実施した母子保護に要する費用
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日規則第45号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月20日規則第45号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第21号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前の出産に係る向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の規定による助産施設への入所措置については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
別表(第6条、第9条関係)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて再計算しない取扱いを原則とする。 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 4 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であつて、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあつては26万円を、(2)に該当する場合にあつては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの 5 助産施設の入所措置費等については、次のとおりである。 (1) 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であつても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、408,000円以上であるとき。 (2) 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては20%、C階層にあつては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |