○向日市老人福祉法施行細則
平成4年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付け書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) ケース記録票(様式第5号)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(7) 養護受託者台帳(様式第8号)
(措置の申出)
第3条 法第11条第1項各号の規定による福祉の措置を受けようとする者は、老人福祉法による措置申出書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(措置の基準)
第4条 福祉事務所長が法第11条第1項第1号の規定により措置を採る場合の同号に規定する基準は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の理由については、次の表に定める基準に該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染症を有しないこと。 |
イ 環境の状況 | 家族、住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、施行令第6条各号のいずれかに該当すること。
2 福祉事務所長が法第11条第1項第2号の規定により措置を採る場合の同号に規定する身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする場合に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に蔓延の危険のある感染症を有しないこと。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)にあること。
3 福祉事務所長が法第11条第1項第3号の規定により措置を採る場合においては、次に掲げる要件に該当していなければならない。
(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。
(2) 当該養護受託者が現に老人(当該65歳以上の者と夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)の養護を受託していないこと。
(65歳未満の者に対する措置基準)
第4条の2 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置は、60歳以上65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものが、当該措置に係る基準に適合する場合についても行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないと認めるとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホームへの入所措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が当該措置に係る基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
(措置の変更又は廃止)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項各号の規定による措置のうち、いずれかの措置を採つた者について、当該措置以外の措置を採ることが適当と認められる場合は、当該措置を変更するものとする。
2 福祉事務所長は、法第11条第1項各号の規定による措置を採つた者について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) その者に採つた措置が、当該措置に係る前2条及び法第11条第1項各号に規定する措置の基準に適合しなくなつたとき。
(2) 入院その他の理由により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3か月を超えたとき、又は3か月以上になることが明らかになつたとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつたとき。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつたとき。
(居宅における介護措置等)
第5条の2 福祉事務所長は、法第10条の4第1項各号の規定による措置を開始しようとするときは、介護サービス委託書(様式第9号の2)により、受託者に委託しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第10条の4第1項各号の規定により措置した者について、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護の利用が可能になつた場合は措置を廃止するものとする。
(決定通知書)
第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書(様式第10号)により、当該措置を受ける者に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(様式第17号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(葬祭依頼書)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所の所管に属する者であるときは、当該福祉事務所の長にこれを通報しなければならない。
(被措置者状況変更届出書)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第19号)によらなければならない。
(養護受託申出書等)
第11条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第20号)によらなければならない。
(措置費請求書等)
第12条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎年度4月以外の月にあつては各月の7日までに、当月分の措置費を措置費請求書(様式第23号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあつては、前月分の措置費に過不足を生じたときは当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。
3 毎年度4月にあつては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について措置費精算書(様式第24号)により精算しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用については、当該被措置者又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 市長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項第1号又は第3号及び同条第2項の規定による措置に要する費用については、当該被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前条第1項に係る負担金の額は、法第21条の2に規定する限度を超える額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については徴収しないものとする。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても、当該主たる扶養義務者の負担金の額は、前2項の規定により算定した額とする。
5 月の途中で措置を開始又は廃止した場合における当該被措置者又はその主たる扶養義務者の当該月分の負担金の額は、次の算式により算定した額とする。
負担金月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(階層区分)
第15条 市長は、被措置者の負担金の階層区分の決定にあたつては、当該被措置者から収入申告書(様式第25号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。
2 市長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定にあたつては、主たる扶養義務者から必要に応じて税額等を証明する書類を提出させるものとする。
(階層区分及び負担金額の変更)
第16条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書(様式第28号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。
(徴収の猶予)
第17条 納入義務者は、災害・病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム措置費負担金徴収猶予申請書(様式第30号)に、猶予の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。
(負担金の減免)
第18条 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として負担金を徴収されている場合には、当該負担金の一部又は全部を免除することができる。
(負担金の納入)
第19条 納入義務者は、毎月末までに当該月分の負担金を納入しなければならない。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第20条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは速やかに住所変更届出書(様式第33号)を、市長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第21条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届出書(様式第34号)を、市長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に向日市老人ホーム措置費負担金徴収規則(昭和58年6月1日規則第14号)の規定により決定された老人ホーム措置費負担金の額は、この規則により負担金額を決定されたものとみなす。
3 向日市老人ホーム措置費負担金徴収規則は、廃止する。
附則(平成4年6月30日規則第27号)
この規則は、平成4年7月1日から施行し、改正後の向日市老人福祉法施行細則の規定は、平成4年7月以後の月分の負担金について適用する。
附則(平成5年6月22日規則第23号)
この規則は、平成5年7月1日から施行し、改正後の向日市老人福祉法施行細則の規定は、平成5年7月以後の月分の負担金について適用する。
附則(平成6年6月30日規則第22号)
この規則は、平成6年7月1日から施行し、改正後の向日市老人福祉法施行細則の規定は、平成6年7月以後の月分の負担金について適用する。
附則(平成7年6月26日規則第19号)
この規則は、平成7年7月1日から施行し、改正後の向日市老人福祉法施行細則の規定は、平成7年7月以後の月分の負担金について適用する。
附則(平成7年8月30日規則第28号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年6月12日規則第18号)
この規則は、平成10年7月1日から施行し、改正後の向日市老人福祉法施行細則の規定は、平成10年7月以後の月分の負担金について適用する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日規則第45号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準額表
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 負担金の額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円を超える額に0.9をかけ、12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額 |
備考 | 1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 2 介護保険法第27条第7項及び第32条第6項の規定により通知を受けた者で、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つた者の負担金の額(月額)は、特例として、49,460円を上限とし、期間は、特例措置を行つた月から1年間とする。 3 3人部屋入居者については、負担金の額(月額)から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人部屋及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を負担金の額(月額)とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、2の上限額を適用したものを除く。 4 負担金の額(月額)が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。 5 負担金の額(月額)欄に掲げる額が、140,000円を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当分の間、負担金の額(月額)欄に掲げる額は、140,000円とする。 |
別表第2(第14条関係)
扶養義務者費用徴収基準額表
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 負担金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
備考 | 1 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層において「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号から第3号まで(同項第2号及び第3号にあつては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 (4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項 3 負担金の額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る負担金の額(被措置者が特例措置を適用された場合は、特例措置を行わずに算出した負担金の額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 |
様式目次
(様式番号) | (名称) | (規定条文) |
措置台帳 | ||
措置の経過 | ||
被措置者の状況 | ||
措置決定調書 | ||
ケース番号登載簿 | ||
面接記録票 | ||
措置費支給台帳 | ||
ケース記録票 | ||
養護受託申出費受理簿 | ||
養護受託者登録簿 | ||
養護受託者台帳 | ||
老人福祉法による措置申出書 | ||
介護サービス委託書 | ||
措置開始・変更決定通知書 | ||
措置廃止決定通知書 | ||
入所・委託依頼書 | ||
養護委託依頼書 | ||
入所受託(不承諾)書 | ||
養護受託(不承諾)書 | ||
措置・委託決定通知書 | ||
措置・委託廃止通知書 | ||
葬祭依頼書 | ||
被措置者状況変更届出書 | ||
養護受託申出書 | ||
養護受託申出承認通知書 | ||
養護受託申出不承認通知書 | ||
措置費請求書 | ||
措置費精算書 | ||
収入申告書 | ||
老人ホーム措置費負担金額決定・変更通知書 | ||
老人ホーム措置費負担金徴収台帳 | ||
階層区分等決定変更申請書 | ||
階層区分等決定変更不承認通知書 | ||
老人ホーム措置費負担金徴収猶予申請書 | ||
老人ホーム措置費負担金徴収猶予決定通知書 | ||
老人ホーム措置費負担金徴収猶予不承認通知書 | ||
住所変更届出書 | ||
主たる扶養義務者変更届出書 |
様式 略