○向日市老人福祉センター条例

昭和53年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 本市の老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人が健康で明るい生活を営むことを目的とし、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

向日市老人福祉センター桜のみち

向日市上植野町南開66番地の1

向日市老人福祉センター琴の橋

向日市寺戸町三ノ坪20番地

(使用者)

第3条 センターを使用することができる者は、本市の区域内に住所を有する60歳以上の者その他市長が適当と認めるものとする。

(使用の手続)

第4条 センターを使用しようとする者は、別に規則で定める手続により使用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和53年4月18日から施行する。

(平成12年6月30日条例第28号)

この条例は、平成12年7月19日から施行する。

向日市老人福祉センター条例

昭和53年3月27日 条例第6号

(平成12年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第6号
平成12年6月30日 条例第28号