○向日市老人福祉年金条例

昭和48年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、老人の福祉を高め老後の明るい暮らしとしあわせを図るため、老人福祉年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。

(支給要件)

第2条 この条例で年金の支給を受けることのできる者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている満70歳以上の老人であつて、次の各号に該当する者とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第74条の規定により同法の被保険者の適用除外となつた者のうち、同法による老齢福祉年金の支給を受けていない者(支給を一部停止されている者を含む。)

(2) 本人の前年における所得の住民税所得割課税標準額が100万円以下の者

(年金の額)

第3条 年金の額は、月額500円とする。

(受給権の認定)

第4条 年金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)は、第2条に規定する者の申請に基づいて、毎年市長が認定する。

(受給権の消滅)

第5条 受給権を有する者(以下「受給権者」という。)次の各号の一に該当するときは、その受給権を失う。

(1) 第2条に規定する支給要件に該当しなくなつたとき。

(2) 受給を辞退したとき。

2 受給権者は、前項各号の一に該当するにいたつたときは、ただちに市長に届け出なければならない。ただし、受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者が届け出なければならない。

(支給開始および終期)

第6条 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から、受給権を失つた日の属する月まで支給する。

(支給)

第7条 年金は、4月から9月までの分を11月に、10月から翌年3月までの分を翌年5月に支給する。

2 受給権が消滅し、当該届出を受理したときは、前項の規定にかかわらず未支給月分を精算し、そのつど支給することができる。

(譲渡および担保の禁止)

第8条 受給権は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。

(年金の返還)

第9条 虚偽の申告、その他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、市長はその者から当該年金の全額または一部を返還させることができる。

(調査および報告の徴収)

第10条 市長は、受給権者に対し必要に応じ年金の支給について調査し、または報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和52年度に限り、明治39年4月2日から明治40年4月1日までの間に生れた者に係る第3条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは「1,000円」とする。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

向日市老人福祉年金条例

昭和48年3月31日 条例第14号

(昭和52年3月31日施行)