○向日市老人福祉年金条例施行規則
昭和54年5月10日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、向日市老人福祉年金条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の一部停止)
第2条 条例第2条第1号に規定する支給を一部停止されている者とは、公的年金受給により支給を一部停止されている者をいう。
(支給方法)
第5条 年金の支給は、金融機関に振り込むか、または向日市会計課で支払うものとする。
(転居および氏名の変更)
第7条 受給権者は、転居もしくは氏名の変更をしたときは、向日市老人福祉年金異動届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(受給方法の変更)
第9条 年金の受給方法を変更しようとする者は、向日市老人福祉年金受給方法変更届(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度支給分から適用する。
附則(昭和60年11月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。