○向日市老人福祉年金条例施行規則

昭和54年5月10日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、向日市老人福祉年金条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の一部停止)

第2条 条例第2条第1号に規定する支給を一部停止されている者とは、公的年金受給により支給を一部停止されている者をいう。

(申請)

第3条 条例第4条の規定により認定を受けようとする者は、向日市老人福祉年金支給申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。

(認定および支給決定)

第4条 市長は、前条の申請書に基づき、受給権を有すると認めたときは、向日市老人福祉年金支給通知書(振込)(様式第2号)または、向日市老人福祉年金支給通知書(窓口)(様式第3号)により、当該受給権者に通知する。受給権がないと認めたときは、向日市老人福祉年金受給非該当通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(支給方法)

第5条 年金の支給は、金融機関に振り込むか、または向日市会計課で支払うものとする。

(受給権消滅の届出)

第6条 条例第5条第2項の規定による届け出については、向日市老人福祉年金受給権消滅届(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(転居および氏名の変更)

第7条 受給権者は、転居もしくは氏名の変更をしたときは、向日市老人福祉年金異動届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(未支給年金)

第8条 条例第7条第2項の規定による未支給月分の年金を受けようとする者は、向日市老人福祉年金未支給月分精算書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

(受給方法の変更)

第9条 年金の受給方法を変更しようとする者は、向日市老人福祉年金受給方法変更届(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の向日市老人福祉年金条例施行規則の規定に基づき受給権の認定を受けた者は、この規則により受給権の認定を受けたものとみなす。

(昭和56年10月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度支給分から適用する。

(昭和60年11月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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向日市老人福祉年金条例施行規則

昭和54年5月10日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)