○向日市老人医療費の助成に関する規則

昭和48年9月10日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、老人のうち必要とする医療が容易に受けられないものに対し、老人医療費(以下「医療費」という。)を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 医療費は、本市の区域内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上70歳未満の者で次の各号のいずれにも該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による医療を受けることができる者を除く。以下「対象者」という。)が受けた高齢者医療確保法第7条第1項に規定される医療保険各法の規定による医療に関する給付の額が当該医療に要する費用の額に満たない場合に支給する。

(1) 所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)

(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が所属税を課されていない者

(医療費の額)

第3条 医療費の額は、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額から次の各号により算定される一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(以下「他制度による給付」という。)が行われた場合は、当該他制度による給付に相当する額を減じて得た額とする。

(1) 高齢者医療確保法第67条第1項の規定を適用した場合に同項第1号又は第2号に該当する者 100分の20

(2) 高齢者医療確保法第67条第1項の規定を適用した場合に同項第3号に該当する者 100分の30

2 前項の規定による医療費について、次の各号に該当する者においては、それぞれ当該各号に定める額を加えるものとする。

(1) 高齢者医療確保法第84条の規定を適用した場合に同条の規定により高額療養費が支給される者 当該高額療養費に相当する額

(2) 高齢者医療確保法第85条の規定を適用した場合に同条の規定により高額介護合算療養費が支給される者 当該高額介護合算療養費に相当する額

(受給者証の交付申請)

第4条 対象者は、医療費の支給を受けようとするときは、老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 対象者又は扶養義務者の前年の所得の額についての市町村長の証明書

(2) 対象者が加入若しくは被扶養者となつている医療保険各法における被保険者証又は共済組合員証

(3) 家族療養費附加給付のある健康保険組合又は共済組合等の被扶養者にあつては、家族療養費附加金の市長への委任状(別紙書式)

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、受給資格があると認めた者(以下「受給者」という。)には、老人医療費受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の調査及び審査の結果、受給資格がないことを確認したときは、申請者に不認定の理由を付して、当該審査結果を通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、この間において新たに受給者と認定された者については、その認定した日の属する月の初日からとし、その日以後の最初に到来する7月31日までとする。

(職権更新)

第7条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。

2 市長は、第5条第1項の規定により老人医療費受給者証を交付した者について、毎年7月31日までに公簿等による調査及び審査を行い、受給資格があると認めた者には老人医療費受給者証を交付し、受給資格がないと認めた者には、支給事由の消滅を通知するものとする。

(医療報酬)

第8条 第2条に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部負担金の減免)

第9条 市長は、第2条に規定する者で高齢者医療確保法第69条の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても医療費として支給するものとする。

2 前項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、老人医療の一部負担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。この場合において市長は、必要に応じ申請者に対して災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。

3 市長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(現物給付)

第10条 受給者が、この規則で定める手続に従い健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

(審査支払事務の委託)

第11条 市長は、前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(医療費の支給申請)

第12条 受給者は第10条の規定の適用を受けられない場合は、次に掲げる事項を記載した福祉医療費等支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた医療機関、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者にあつては、受給者証の番号

2 前項の請求書には、当該医療について対象者である旨を証明する書類、当該医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(届出等)

第13条 受給者は、第2条に規定する資格要件及び住所、氏名、扶養義務者等を変更したときは、その日から14日以内に資格変更・喪失届(様式第8号)に、受給者証を添えて市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給資格の認定を取り消しその他必要な措置をとることができる。

(医療費支給の免責)

第14条 市長は、医療費の支給原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであり受給者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償をうけたときは、当該額の限度においてこの規則による医療費の支給の責を免れる。

2 前項の場合において、受給者が医療費の支給を受けた後において第三者から損害賠償をうけたときは受給者はすみやかに支給を受けた医療費の範囲内において市長が定める額を返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第15条 偽り、その他不正の行為によつてこの規則による医療費の支給を受けた者がある時は、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(添付書類の省略)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(委任規定)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。ただし、第2条第2号に規定する者については、昭和48年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に行なわれた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

3 向日市老人医療費の支給に関する規則(昭和46年規則第12号)は、廃止する。

(昭和58年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市老人医療費の助成に関する規則第2条第1項、第3条、第6条第2項及び第9条の規定は、昭和63年8月1日から適用する。

2 改正前の向日市老人医療費の助成に関する規則第6条の規定により交付された老人医療費受給者証は、昭和63年7月31日まで効力を有したものとみなす。

(平成4年3月31日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月23日規則第28号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第29号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第25号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「住民基本台帳に記載され、又は外国人登録をし」を「、本市の住民基本台帳に記録され」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市老人医療費の助成に関する規則第3条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

3 平成27年7月31日までに65歳に達する者に係る資格要件については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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向日市老人医療費の助成に関する規則

昭和48年9月10日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月10日 規則第19号
昭和58年2月1日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第18号
平成4年7月23日 規則第28号
平成6年9月30日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年12月25日 規則第37号
平成14年9月30日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年5月6日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年6月26日 規則第18号
平成24年7月6日 規則第25号
平成26年3月27日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第3号
令和4年12月20日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第18号