○向日市高齢者配食サービス事業実施規則
平成12年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、家庭での調理が困難な在宅の高齢者に対して食事を提供することにより、当該高齢者が健康で自立した生活を送ることができるように支援するため、高齢者配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 配食サービス事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市域内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、家庭での調理に支障があり、自立支援の観点からサービスを利用することが適当であると市長が認めた次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らしの者
(2) 高齢者のみの世帯の者
(3) 昼食又は夕食の時間帯に恒常的に一人暮らし又は高齢者のみの世帯となる者
(利用回数)
第3条 市長は、配食サービス事業の円滑な実施を確保するため、次表のとおり利用回数を定める。
| 利用回数 (1人につき) | |
昼食 | 週1回~6回 | 昼食と夕食の併用を可能とする。 |
夕食 | 週1回~6回 |
(業務の委託)
第4条 配食サービス事業は、業者(以下「受託業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用日)
第5条 市長は、1月1日から同月3日まで及び12月31日を除き、配食サービス事業を実施するものとする。
(利用登録及び利用調整)
第6条 配食サービス事業の利用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に高齢者配食サービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
3 市長は、利用登録を決定した者(以下「利用者」という。)については、高齢者配食サービス事業利用登録依頼書(様式第4号。以下「登録依頼書」という。)により受託業者に通知するものとする。
4 受託業者は、登録依頼書を受け取つたときは、速やかに高齢者配食サービス事業利用登録者台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)に登載しなければならない。
5 申請書の記載事項の内容に変更が生じたとき又は第2項の規定により決定した事項を変更しようとするときは、利用者は市長に申し出なければならない。
6 市長は、前項の申し出を受理したときは、利用実績等利用の状況を勘案して、利用回数等を変更する必要があると認めるときは、利用者の了解を得てこれを変更することができる。
7 市長は、前項の規定により利用回数等を変更したときは、利用者に通知するとともに、受託業者に速やかに報告するものとする。
8 受託業者は、前項の報告を受理したときは、速やかに台帳の登載内容を変更しなければならない。
(登録の取消)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すものとする。
(1) 利用者から登録の取消の申出があつたとき。
(2) 利用者が第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 利用者が入院又は施設に入所したとき。
(5) 利用登録申請が虚偽又は不正な手段により行われたとき。
3 受託業者は、登録取消依頼書を受け取つたときは、速やかに台帳から当該登録者の削除を行うものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、配食サービス事業に要する経費のうち、食事材料費等の実費(以下「利用負担額」という。)を負担しなければならない。
費用負担額 |
1人1食当たり 480円 |
3 利用者は、利用した月ごとに、利用回数に応じて前項に定める費用負担額を委託業者に直接支払うものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に向日市老人デイサービス事業実施規則(平成8年規則第28号)の規定による訪問事業のうち給食サービスの利用登録をしている者は、この規則による利用登録をしている者とみなす。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。