○向日市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成10年7月17日
告示第43号
(設置)
第1条 高齢者の総合的な福祉施策の計画的な推進及び介護保険制度の円滑な運営を目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画を策定するため、向日市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関する研究
(2) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに係る立案
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 行政関係者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明をさせ、又は意見を聴くことができる。
(分科会)
第8条 委員会に計画の進行管理及び点検体制に関する分科会を設置する。
2 分科会に会長及び副会長1人を置く。
(幹事)
第9条 委員会に幹事を置き、市職員のうちから、市長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受け、委員会の所掌事項について、委員を補佐する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、高齢介護課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
1 この要綱は、平成10年7月17日から施行する。
(向日市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 向日市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成5年告示第4号)は、廃止する。
附則(平成12年6月29日告示第44号)
この告示は、平成12年6月29日から施行する。
附則(平成15年3月27日告示第16号)
この告示は、平成15年3月28日から施行する。
附則(平成16年6月30日告示第48号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第24号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。