○向日市高齢者の居住に関する家賃助成事業実施要綱
平成4年3月31日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、民間アパート等に居住する高齢者に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「家賃」とは、民間アパート、借家又は借間(以下「民間アパート等」という。)住まいの世帯に係る家賃をいう。
(受給資格者)
第3条 家賃の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りではない。
(1) 自らが居住する家賃月額50,000円未満の民間アパート等を借り、その家賃を支払つている者
(2) 市内に引き続き5年以上居住している者
(3) 満70歳以上の一人暮らしの者
(4) 前年度の市町村民税非課税者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、現に生活保護を受給している者
(2) 公共公営住宅、社宅等に居住している者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、家賃月額に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円とする。
2 前項の規定による額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者の居住に関する家賃助成登録申請書(様式第1号)に必要な書類等を添えて申請するものとする。
2 助成は、前条の申請を受理した日の属する月の翌月以降の家賃について行うものとする。
(助成金の支払月等)
第7条 助成金は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれの月の前4か月分を支払うものとする。
(助成の取消し)
第9条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときには助成の決定を取消すものとする。
(1) 不正な行為により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 家賃の支払をしなくなつたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(1) 第3条の受給資格者としての要件が欠けたとき。
(2) 向日市内で転居したとき。
(3) 家賃の額が変更になつたとき。
(4) 預金口座等を変更したとき。
(状況調査)
第12条 市長は、毎年、助成の決定を受けた者に対し、高齢者の居住に関する家賃助成現況届(様式第8号)により決定又は助成に必要な範囲内で書類の提出を求め、又は生活状況等について調査を行うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 助成の決定を受けた者は、助成金の請求権利を譲渡し、又は転貸してはならないものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日告示第11号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。