○向日市高齢者寝具乾燥等事業運営規則

昭和54年6月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本市に居住する高齢者等に対して、寝具の乾燥及び寝具の洗濯(以下「寝具乾燥等」という。)を行い、その者の健康状態を把握し、高齢者等の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 寝具乾燥等の対象者は、本市域内に住所を有する65歳以上で、虚弱のため寝具の乾燥が困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独り暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみで構成する世帯に属する者

(3) その他市長が特に認める者

(申請)

第3条 寝具乾燥等を利用しようとする者(前条の対象者が認知症又は成年被後見人である場合には、当該対象者の親族又は成年後見人とする。以下「申請者」という。)は、寝具乾燥等申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要事項を調査し、寝具乾燥等の必要があると認めた者には、寝具乾燥等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する調査の結果、寝具乾燥等の必要がないと認めた者には、寝具乾燥等申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(業務の委託)

第5条 寝具乾燥等事業は、業者(以下「受託業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用)

第6条 寝具乾燥の利用に係る費用は300円とし、寝具洗濯の利用に係る費用は500円とする。

2 寝具乾燥等を受けた者は、前項に定める費用を受託業者へ直接支払わなければならない。

(寝具乾燥等の回数)

第7条 寝具乾燥の回数は、月1回とする。

2 寝具洗濯の回数は、年2回とする。

(届出)

第8条 申請者は、第4条に規定する申請書の記載内容に変更が生じたときは、寝具乾燥等に関する届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(廃止)

第9条 市長は、寝具乾燥等を受けている者が、この規則に定める対象者に該当しなくなつたとき又は寝具乾燥等の必要がなくなつたときは、寝具乾燥等廃止決定通知書(様式第5号)により申請者(申請者であつた対象者が死亡した場合には、当該申請者の親族)に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成3年8月23日規則第28号)

この規則は、平成3年8月26日から施行する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした改正前の向日市ねたきり老人等寝具乾燥事業運営規則の規定により利用の決定を受けている者は、改正後の向日市高齢者寝具乾燥事業運営規則の規定により利用の決定を受けている者とみなす。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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向日市高齢者寝具乾燥等事業運営規則

昭和54年6月20日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年6月20日 規則第14号
昭和56年6月30日 規則第24号
平成3年8月23日 規則第28号
平成5年3月30日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年6月30日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第6号