○向日市高齢者寝具乾燥等事業運営規則
昭和54年6月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、本市に居住する高齢者等に対して、寝具の乾燥及び寝具の洗濯(以下「寝具乾燥等」という。)を行い、その者の健康状態を把握し、高齢者等の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 寝具乾燥等の対象者は、本市域内に住所を有する65歳以上で、虚弱のため寝具の乾燥が困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独り暮らしの高齢者
(2) 高齢者のみで構成する世帯に属する者
(3) その他市長が特に認める者
(業務の委託)
第5条 寝具乾燥等事業は、業者(以下「受託業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用)
第6条 寝具乾燥の利用に係る費用は300円とし、寝具洗濯の利用に係る費用は500円とする。
2 寝具乾燥等を受けた者は、前項に定める費用を受託業者へ直接支払わなければならない。
(寝具乾燥等の回数)
第7条 寝具乾燥の回数は、月1回とする。
2 寝具洗濯の回数は、年2回とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成3年8月23日規則第28号)
この規則は、平成3年8月26日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした改正前の向日市ねたきり老人等寝具乾燥事業運営規則の規定により利用の決定を受けている者は、改正後の向日市高齢者寝具乾燥事業運営規則の規定により利用の決定を受けている者とみなす。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。