○向日市家族介護者リフレッシュ事業実施要綱
平成2年6月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者を介護している家族等が、市が実施する介護者相互の交流会等に参加することにより、身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする向日市家族介護者リフレッシュ事業(以下「リフレッシュ事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条 市長は、利用者の決定等に関する事務を除き、リフレッシュ事業を社会福祉法人向日市社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(利用者)
第3条 リフレッシュ事業を利用することができる者は、向日市に住所を有し、在宅の高齢者を現に介護している家族等(以下「介護者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 リフレッシュ事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護者相互の交流会
(2) 文化、スポーツ等の観覧又は観劇
(3) 日帰り旅行等
(4) その他市長が必要と認めた事業
(申請)
第5条 リフレッシュ事業を希望する介護者は、向日市家族介護者リフレッシュ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第6条 参加者の費用負担は、必要に応じ、市長が定めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、リフレッシュ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。