○向日市在宅高齢者介護者支援金支給規則
平成12年3月30日
規則第8号
向日市ねたきり老人等介護見舞金支給規則(平成5年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、在宅の要介護高齢者の介護者に対し、在宅高齢者介護者支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、高齢者及び介護者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4、要介護5に該当する本市域内に住所を有する65歳以上の者
(2) 介護者 要介護高齢者と同居している者又は要介護高齢者を常時直接介護している本市域内に住所を有する配偶者、3親等内の親族若しくはこれらに準ずる者として特に市長が認めた者
(支給要件)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、毎年度7月1日又は2月1日(以下これらの日を「基準日」という。)において、本市域内に住所を有する要介護高齢者の介護者に支援金を支給する。
(1) 基準日において、要介護高齢者が特別養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所しているとき。
(2) 基準日において、要介護高齢者が病院又は介護老人保健施設に引き続き3か月を超えて入院若しくは入所しているとき。
(3) 基準日以前の3か月間において、要介護高齢者が在宅介護を受けた期間が20日に満たないとき。
2 前項の支援金は、要介護高齢者の主たる介護者1人に支給するものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、年30,000円とする。
(申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、当該要介護高齢者の介護保険被保険者証を提示し、在宅高齢者介護者支援金支給申請書(様式第1号)を基準日の属する月の15日までに市長に提出しなければならない。
(支給時期)
第7条 支援金は、基準日が7月1日のものにあつては8月31日までに、基準日が2月1日のものにあつては3月31日までに支給するものとする。
(状況調査)
第8条 市長は、必要と認めたときは、要介護高齢者の状況について支援金の受給者に報告を求め、又は調査をすることができる。
(不正受給者に対する措置)
第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、支給を受けた支援金の額の全部をその者から返還させるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 向日市在宅老人介護者激励金支給規則(平成3年規則第20号)は廃止する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。