○向日市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成元年12月25日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、援護を要する状態にある高齢者及び一人暮らしの高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象)
第2条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、別表1に掲げるものとする。
(申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた申請者は、別表2の基準により、用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 福祉電話の貸与に係る費用のうち電話加入に係る費用は、市が負担するものとし、毎月の電話使用料(基本料、屋内配線使用料及び通話料金)は、貸与を受けた者が負担するものとする。
(用具の管理)
第6条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 用具の管理は、用具の給付等を受けた者が行うものとし、故意又は過失によつて亡失し、又は損傷して使用できなくなつたときは、その損害を賠償しなければならない。
(給付等の解除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該用具の返却を求めることができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) その他特に市長が返却を必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
4 向日市老人日常生活用具給付または貸与事業実施要綱及び向日市ひとり暮らし老人シルバーあんしん電話設置事業実施要綱は廃止する。
附則(平成3年1月23日告示第3号)
この告示は、平成3年1月23日から施行する。
附則(平成3年6月21日告示第24号)
この告示は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年2月28日告示第7号)
この告示は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年10月6日告示第38号)
この告示は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年7月27日告示第36号)
この告示は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第18号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月27日告示第71号)
この告示は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日告示第15号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日告示第48号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第27号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第29号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得(所得税非課税)の寝たきりの状態にある高齢者、一人暮らしの高齢者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であつて、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの高齢者等 | 電磁による調理器であつて、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 福祉電話 | おおむね65歳以上であつて、低所得(所得税非課税)の一人暮らしの高齢者 | 加入電話 |
別表2
日常生活用具給付事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | なし |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 用具の購入等に要する費用の1/10に相当する額 |
G1 | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上300,000円以下の世帯 | 用具の購入等に要する費用の5/10に相当する額 |
G2 | 生計中心者の前年所得税課税年額が300,001円以上の世帯 | 用具の購入等に要する費用の全額 |