○向日市障害者計画策定委員会設置要綱

平成8年7月8日

告示第39号

(設置)

第1条 障がい者の総合的な福祉施策を計画的に推進し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画を策定するため、向日市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者計画の策定に関すること。

(2) 障害者計画の推進に関すること。

(3) その他障害者計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明させ又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、障がい者支援課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成8年7月16日から施行する。

(平成16年6月30日告示第48号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月5日告示第86号)

この告示は、平成23年9月5日から施行する。

(平成24年3月30日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

向日市障害者計画策定委員会設置要綱

平成8年7月8日 告示第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年7月8日 告示第39号
平成16年6月30日 告示第48号
平成20年3月31日 告示第24号
平成22年3月31日 告示第36号
平成23年9月5日 告示第86号
平成24年3月30日 告示第33号