○向日市障害者計画策定委員会設置要綱
平成8年7月8日
告示第39号
(設置)
第1条 障がい者の総合的な福祉施策を計画的に推進し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画を策定するため、向日市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者計画の策定に関すること。
(2) 障害者計画の推進に関すること。
(3) その他障害者計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 行政関係者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明させ又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、障がい者支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成8年7月16日から施行する。
附則(平成16年6月30日告示第48号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月5日告示第86号)
この告示は、平成23年9月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。