○向日市重度心身障がい老人健康管理費支給要綱
昭和58年6月11日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の心身障がいを有する老人に対し、その者の健康管理に要する費用の一部(以下「健康管理費」という。)を支給することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この要綱により健康管理費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定により医療費の支給を受けることができる者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、法令の規定により高齢者医療確保法第67条及び第68条の一部負担金相当額の給付を受けることができる者は除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級から3級までに該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、更正相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(支給対象者の認定申請)
第3条 健康管理費の支給対象者の認定を受けようとする者は、重度心身障がい老人健康管理費支給対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 支給対象者又は扶養義務者の前年の所得の額についての市町村長の証明書
(2) 身体障害者手帳、判定書、精神障害者保健福祉手帳等、前項の申請書に記載された事項を確認するために必要な書類
(職権更新)
第6条 対象者証は、毎年8月1日に更新する。
2 市長は、第4条の規定により対象者証を交付した者について、毎年7月31日までに公簿等による調査及び審査を行い、支給対象者であると認定した者には対象者証を交付し、支給対象者でないと認定した者には支給事由の消滅を通知するものとする。
(支給の額)
第7条 健康管理費の支給額は、支給対象者が高齢者医療確保法による医療の給付を受け、かつ、重度心身障がい老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理に要する費用とし、高齢者医療確保法第67条及び第68条に定める額とする。
(支給の制限)
第8条 健康管理費は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(3) 支給対象者が第2条第1項第1号に規定する者のうち、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当するものであつて、当該支給対象者、当該支給対象者の配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該支給対象者の生計を維持するもの並びに当該支給対象者の属する世帯の世帯員全員の前年の所得が、市町村民税の課税対象となる額であるとき。
2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に係る健康管理費にあつては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に係る健康管理費にあつては、改正前の額
(支給申請)
第9条 支給対象者は、現金給付として健康管理費の支給を受けようとするときは、福祉医療費等支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該健康管理費の支給対象者である旨を証明する書類、当該健康管理に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(支給方法)
第10条 健康管理費の支給は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月に支給する。
(届出等)
第11条 支給対象者は、住所又は扶養義務者を変更したときその他別に定める事由が生じたときは、14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、支給対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、支給対象者又は支給対象者であつた者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、健康管理費を支給せず、又は既に支給した健康管理費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の手段によつて、又は支給対象者でなくなつた後にこの要綱による健康管理費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額を返還させることができる。
(書類の省略)
第14条 市長は、この要綱の規定により申請書又は届出に添付して提出する書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を提出させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、昭和58年6月11日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日告示第12号)
1 この告示は、平成元年3月31日から施行し、改正後の向日市重度心身障害老人健康管理費支給要綱第6条から第9条までの規定は、昭和63年8月1日から適用する。
2 改正前の向日市重度心身障害老人健康管理費支給要綱第5条及び第6条の規定により昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までに交付された重障老人健康管理事業対象者証は、同年7月31日まで効力を有していたものとみなす。
附則(平成8年11月21日告示第59号)
この告示は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日告示第60号)
この告示は、平成10年12月21日から施行する。
附則(平成11年2月25日告示第14号)
この告示は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日告示第17号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日告示第15号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日告示第70号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日告示第71号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月31日告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市重度心身障がい老人健康管理費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる健康管理費に関する給付について適用し、同日前に行われた健康管理費に関する給付については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日告示第143号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。