○向日市重度心身障がい老人健康管理費支給要綱

昭和58年6月11日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の心身障がいを有する老人に対し、その者の健康管理に要する費用の一部(以下「健康管理費」という。)を支給することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱により健康管理費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定により医療費の支給を受けることができる者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、法令の規定により高齢者医療確保法第67条及び第68条の一部負担金相当額の給付を受けることができる者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表第5号」という。)に掲げる1級から3級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下であると判定された者

(支給対象者の認定申請)

第3条 健康管理費の支給対象者の認定を受けようとする者は、健康管理費支給対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付又は提出しなければならない。

(1) 支給対象者又は扶養義務者の前年の所得の額についての市町村長の証明書

(2) 身体障害者手帳又は判定書等、前項の申請書に記載された事項を確認するために必要な書類

(支給対象者の認定及び対象者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により申請があつた場合は、必要な調査及び審査を行い、支給対象者であると認定したときは、重障老人健康管理事業対象者証(様式第2号。以下「対象者証」という。)を交付し、支給対象者でないと認定したときは、当該申請を行つた者に不認定の理由を通知する。

(対象者証の有効期間)

第5条 対象者証の有効期間は8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、この間において前条に規定する支給対象者として認定した者の対象者証の有効期間は、新たに高齢者医療確保法の規定により医療費の支給を受けることとなる者にあつては、同法の規定により医療費の支給を受けることとなつた日から、既に同法の規定により医療費の支給を受けている者であつて、新たに第2条各号のいずれかに該当した者にあつては、当該認定した日の属する月の翌月の初日(当該認定した日が月の初日の場合は同日)から、それぞれの日以降の最初に到来する7月31日までとする。

(職権更新)

第6条 対象者証は、毎年8月1日に更新する。

2 市長は、第4条の規定により対象者証を交付した者について、毎年7月31日までに公簿等による調査及び審査を行い、支給対象者であると認定した者には対象者証を交付し、支給対象者でないと認定した者には支給事由の消滅を通知するものとする。

(支給の額)

第7条 健康管理費の支給額は、支給対象者が高齢者医療確保法による医療の給付を受け、かつ、重度心身障がい老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理に要する費用とし、高齢者医療確保法第67条及び第68条に定める額とする。

(支給の制限)

第8条 健康管理費は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 支給対象者(規則別表第5号に掲げる3級に該当する者を除く。ただし、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者は含む。)の前年の所得(1月から7月までの間に係る健康管理費については前々年の所得とする。次号及び第3号において同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額を超えるとき。

(2) 支給対象者(規則別表第5号に掲げる3級に該当する者を除く。ただし、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者は含む。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条に規定する額を超えるとき。

(3) 支給対象者が規則別表第5号に掲げる3級に該当する者(更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者を除く。)であつて、当該支給対象者、当該支給対象者の配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該支給対象者の生計を維持するもの並びに当該支給対象者の属する世帯の世帯員全員の前年の所得が、市町村民税の課税対象となる額であるとき。

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に係る健康管理費にあつては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に係る健康管理費にあつては、改正前の額

(支給申請)

第9条 支給対象者は、現金給付として健康管理費の支給を受けようとするときは、福祉医療費等支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該健康管理費の支給対象者である旨を証明する書類、当該健康管理に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(支給方法)

第10条 健康管理費の支給は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月に支給する。

(届出等)

第11条 支給対象者は、住所又は扶養義務者を変更したときその他別に定める事由が生じたときは、14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、支給対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、支給対象者又は支給対象者であつた者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、健康管理費を支給せず、又は既に支給した健康管理費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の手段によつて、又は支給対象者でなくなつた後にこの要綱による健康管理費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和58年6月11日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成元年3月31日告示第12号)

1 この告示は、平成元年3月31日から施行し、改正後の向日市重度心身障害老人健康管理費支給要綱第6条から第9条までの規定は、昭和63年8月1日から適用する。

2 改正前の向日市重度心身障害老人健康管理費支給要綱第5条及び第6条の規定により昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までに交付された重障老人健康管理事業対象者証は、同年7月31日まで効力を有していたものとみなす。

(平成8年11月21日告示第59号)

この告示は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年12月21日告示第60号)

この告示は、平成10年12月21日から施行する。

(平成11年2月25日告示第14号)

この告示は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年3月25日告示第17号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日告示第15号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日告示第70号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日告示第71号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

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向日市重度心身障がい老人健康管理費支給要綱

昭和58年6月11日 告示第27号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年6月11日 告示第27号
平成元年3月31日 告示第12号
平成8年11月21日 告示第59号
平成10年12月21日 告示第60号
平成11年2月25日 告示第14号
平成11年3月25日 告示第17号
平成15年3月27日 告示第15号
平成18年7月31日 告示第70号
平成20年3月31日 告示第30号
平成21年6月26日 告示第71号
平成22年3月31日 告示第37号
令和5年4月3日 告示第55号