○向日市福祉医療費の助成に関する規則

昭和50年9月30日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、重度心身障がい者(重度心身障がい児を含む。以下同じ。)並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親に対し、福祉医療費(以下「医療費」という。)を支給することにより、重度心身障がい者並びに一人親家庭の児童及びその親の健康の保持並びに福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障がい者 65歳以上の心身障がい者であつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定に該当しないもの及び65歳未満の心身障がい者(いずれも次のいずれかに該当する者に限る。)とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から3級までに該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数がおおむね35以下と判定された者

 3歳児検診等受診以前の者で又はに準ずる者で、特に市長が必要と認めたもの

(2) 一人親家庭の児童及びその親 次のいずれかに該当する者とする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校をいう。)に在籍中の者

 に規定する児童を現に扶養する親

 に準ずる児童又はに準ずる親で特に市長が必要と認めた者

(3) 医療保険各法とは、次に掲げるものをいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この規則により医療費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている重度心身障がい者並びに一人親家庭の児童及びその親とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者を除く。

(医療費の支給範囲)

第4条 対象者が、傷病について医療費の支給を受けることができる範囲は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者、組合員又は被扶養者として該当者が負担すべき額以内とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては当該負担額を控除する。

(受給者証の交付申請)

第5条 対象者は、医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者、親権を行う者又は後見人その他の者で現に対象者を保護する者が、申請することができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付又は提出しなければならない。

(1) 手帳、判定書及び対象者又は扶養義務者の前年の所得の額についての市町村長の証明書

(2) 対象者が加入し、若しくは被扶養者となつている医療保険各法における被保険者証又は共済組合員証(以下「被保険者証」という。)

(3) 医療保険各法により家族療養費附加給付のある場合は、家族療養費附加金の市長への委任状及び家族療養費附加給付証明書(附表1、2)

(4) 前項の申請書に記載された事項の確認に必要な書類

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請書があつたときは、必要な調査及び審査を行い、受給資格があると認めた者(以下「受給者」という。)には、福祉医療受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の調査及び審査の結果受給資格がないことを確認したときは、申請者に不認定の理由を付して、当該審査結果を通知するものとする。

(支給の制限)

第7条 医療費は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 重度心身障がい者にあつては、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第20条に規定する額を超えるとき。

(2) 重度心身障がい者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第21条に規定する額を超えるとき。

(3) 重度心身障がい者が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる3級に該当する者であつて、当該重度心身障がい者、当該重度心身障がい者の配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障がい者の生計を維持するもの並びに当該重度心身障がい者の属する世帯の世帯員全員の前年の所得が、市町村民税の課税対象となる額であるとき。

(4) 重度心身障がい者が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる3級に該当する者であつて、当該重度心身障がい者の健康保険の被保険者の前年の所得が市町村民税の課税対象となる額であるとき。

(5) 一人親家庭の児童及びその親にあつては、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第8項に定める額を超えるとき。

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療費にあつては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた医療にかかる医療費にあつては、改正後の額

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、受給資格の認定日から次の7月31日までとする。

(職権更新)

第9条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。

2 市長は、第6条第1項の規定により福祉医療受給者証を交付した者について、毎年7月31日までに公簿等による調査及び審査を行い、受給資格があると認めた者には福祉医療受給者証を交付し、受給資格がないと認めた者には支給事由の消滅を通知するものとする。

(受給者証の提示)

第10条 受給者が医療保険各法による療養の給付を受ける場合で医療費の支給を受けようとするときは、必ず受給者証を被保険者証にあわせて医療機関に提示しなければならない。

(医療費の支給申請)

第11条 受給者が、医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費等支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要とする書類を添付しなければならない。

(医療費の支給方法)

第12条 受給者が、この規則に定める手続に従い健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

(審査支払事務の委託)

第13条 市長は、前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(第三者行為の届出)

第14条 医療費を支給すべき傷病が第三者行為によつて生じたものであるときは、その旨を、また当該傷病に対して損害賠償を受けたときは、その金額等をただちに市長に届け出なければならない。

(医療費支給の免責)

第15条 市長は、受給者が前条に規定する損害賠償を受けたときはその額の限度内において医療費の全部若しくは一部を支給せず又はすでに支給した医療費の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(不正利得の返還)

第16条 偽りその他不正の行為によつてこの規則による医療費の支給を受けた者があつたときは、市長はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第17条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出義務)

第18条 受給者は、第3条に規定する資格要件及び住所、氏名、扶養義務者等を変更したときは、その日から14日以内に資格変更喪失届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給資格の認定の取消しその他必要な措置を採ることができる。

(受給者証の返還)

第19条 受給者は、受給者証の有効期限が満了したとき又は受給者に該当しなくなつたときは、その日から14日以内に受給者証を返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第20条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出に添付して提出する書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を提出させることができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第24号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第18号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項ただし書の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市福祉医療費の助成に関する規則第2条第3号、第4条及び第7条から第9条までの規定は、昭和63年8月1日から適用する。

3 改正前の向日市福祉医療費の助成に関する規則第6条及び第8条の規定により昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までの間に交付された福祉医療費受給者証は、同年7月31日まで効力を有していたものとみなす。

(平成2年7月11日規則第18号)

この規則は、平成2年8月1日から施行し、改正後の向日市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、平成2年8月1日以後に受ける療養の給付に係る医療費の支給について適用する。

(平成3年7月17日規則第26号)

この規則は、平成3年8月1日から施行し、改正後の向日市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、同日以後に受ける療養の給付に係る医療費の支給について適用する。

(平成6年9月30日規則第29号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年11月21日規則第32号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月31日規則第20号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月20日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第38号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月24日規則第25号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、平成28年8月1日以後に受ける療養の給付に係る医療費の支給について適用する。

(令和4年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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向日市福祉医療費の助成に関する規則

昭和50年9月30日 規則第34号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年9月30日 規則第34号
昭和54年10月1日 規則第24号
昭和55年6月2日 規則第18号
昭和58年2月1日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第13号
平成2年7月11日 規則第18号
平成3年7月17日 規則第26号
平成6年9月30日 規則第29号
平成8年11月21日 規則第32号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年7月31日 規則第20号
平成10年12月21日 規則第24号
平成11年3月25日 規則第6号
平成12年12月25日 規則第37号
平成14年9月30日 規則第20号
平成15年2月20日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第6号
平成18年7月31日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年6月26日 規則第18号
平成24年7月6日 規則第23号
平成25年6月24日 規則第25号
平成26年10月1日 規則第13号
平成28年9月21日 規則第15号
令和4年3月10日 規則第3号
令和5年5月2日 規則第21号