○向日市障害者住宅改修助成事業実施規則
平成5年6月15日
規則第19号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者が日常生活を容易にするために、住居の改修等の工事を行う場合、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別の障害程度が1級若しくは2級の在宅の重度の身体障害児・者又は昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」第3条第1項に定める療育手帳の障害の程度がAの者(以下「療育手帳Aの者」という。)であつて、身体状況等を考慮し、住宅改修が必要と市長が認めるもの
(2) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属する者。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は前年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属するもの
(対象となる住宅)
第3条 対象となる住宅は、向日市に所在する住居であつて、対象者が現に居住している住宅(改修工事終了後3か月以内に入居する予定である場合を含む。)とする。
(対象となる改修工事)
第4条 対象となる改修工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 向日市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年向日市告示第81号)別表に規定する居宅生活動作補助用具の取付工事(療育手帳Aの者)
(2) 住宅改修工事(障害の程度が1級又は2級の者)
ア 手すりの取付け
イ 床段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他改修に付帯して必要となる改修
(対象経費及び助成額)
第5条 助成の対象となる経費は、住居を改修するのに必要な経費のうち市長が定める経費とし、助成金の額は、対象経費の額と支給限度額とのいずれか少ない方の額とする。
2 前項に規定する支給限度額は、1住宅につき300,000円とする。ただし、向日市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年告示第81号)別表に規定する住宅改修費又は介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び同法第57条に規定する介護保険制度における住宅の改修費の対象者については、これらの制度の限度額(200,000円)を優先して活用するものとし、当該限度額を超える部分について、1住宅につき100,000円を上限として補助する。
(1) 改修工事図面及び改修をしようとする箇所の写真
(2) 改修工事見積書(複数箇所ある場合は、それぞれ箇所ごとに別葉)
(3) 改修しようとする建物等が、申請者の所有に属さない場合にあつては、その建物等の所有者の承諾書
(4) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度の市町村民税額を証明する書類。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は前年度の市町村民税額を証明する書類
(助成金の交付申請)
第8条 対象者は、工事が完了したときは、障害者住宅改修助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事内容明細書(複数箇所ある場合はそれぞれ箇所ごとに別葉とする。)が添付されている請求書の写し
(2) 改修をした箇所の写真
(1) 偽りの申請、その他不正の手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払つた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年6月21日から施行する。
附則(平成13年6月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。