○向日市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付規則
平成5年6月15日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号)第2条第1項第19号の自動車運転免許取得教習費助成事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1か月以内に助成金交付申請をしたもの
(3) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属する者。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は前年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属するもの
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。
2 助成金の額は、前項に定める経費の額の3分の2以内とする。ただし、算出された額が100,000円を超えるときは100,000円とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者運転免許取得教習費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払つた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年6月21日から施行する。
2 平成5年3月31日までに「身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和52年京都府告示第307号)」の第5に基づき、助成対象者として京都府知事の承認を受けた者については、本規則による助成対象者とみなす。
附則(平成18年9月29日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
障害の区分 | 障害の級別 |
聴覚機能障害 | 2級から4級までの各級 |
音声・言語・そしやく機能障害 | 3級及び4級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
上肢機能障害 | 1級から6級までの各級 |
下肢・移動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級、2級、3級及び5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう・直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |