○向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則
平成5年6月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号)第2条第1項第20号の自動車改造助成事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者
(3) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属する者。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は前年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属するもの
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、操向装置の改造に要する経費とし、助成金の額は100,000円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の者の運転に必要な改造に要する経費が100,000円を超えるものについては、別に市長が定める。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払つた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年6月21日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
障害の区分 | 障害の級別 |
上肢機能障害 | 1級から3級までの各級 |
下肢機能障害 | 1級から4級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級から3級までの各級 |