○向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則

平成5年6月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号)第2条第1項第20号の自動車改造助成事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障がいの程度が別表に掲げる障害の級別に該当する身体障害者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する者であつて、別表に掲げる障害の級別に準じると市長が認めたもの

(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(3) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属する者。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は前年度の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯に属するもの

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、操向装置の改造に要する経費とし、助成金の額は100,000円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の者の運転に必要な改造に要する経費が100,000円を超えるものについては、別に市長が定める。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定及び支払)

第5条 市長は、前条の規定による身体障害者自動車改造費助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査、確認のうえ第2条に定める対象者として該当することが認められる場合は、交付決定し、身体障害者自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により対象者に通知し、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払つた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成5年6月21日から施行する。

(平成18年9月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

第2条第1号に掲げる身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が、次表に掲げる障害を有する者とする。

障害の区分

障害の級別

上肢機能障害

1級から3級までの各級

下肢機能障害

1級から4級までの各級

体幹機能障害

1級から3級までの各級

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向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則

平成5年6月15日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月15日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第11号