○向日市障がい者入浴サービス事業実施要綱

平成12年6月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第14号に規定する障がい者入浴サービス事業(以下「入浴サービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(事業)

第2条 入浴サービスは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者若しくは治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(以下「障がい者」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童、知的障害のある児童若しくは治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童(以下「障がい児」という。)であつて、家族等による入浴介助又は移送が困難なものに対し行う施設入浴(施設において行う介助入浴)又は訪問入浴(移動入浴車を派遣することにより家庭で行う介助入浴)とする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、市長が適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の事業者(以下「事業者」という。)から受ける入浴サービスとする。

(利用対象者)

第4条 入浴サービスを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市域内に住所を有する重度の障がい者又は重度の障がい児とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、入浴サービスを利用することができない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者

(2) 入院治療を要する者

(3) 医師が入浴を適当でないと認めた者

(4) 感染性疾患を有し、他の者を感染させるおそれのある者

(5) その他特に利用対象者として適当でないと市長が認める者

(利用申請)

第5条 入浴サービスの利用を申請しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、規則第26条第1項に定める申請書に医師の健康診断書(様式第1号)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに審査のうえ利用の適否を決定し、利用を適当と認めるときは、向日市障がい者入浴サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用を適当と認めないときは、規則第27条第2項に定める却下通知書により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条第2項による決定の通知を受けた者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(3) このサービスが必要なくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるほか、申請書に記載された事項に変更が生じたとき。

(入浴の停止又は廃止)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴サービスの利用を停止又は取消することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 事業実施上支障のある行為があつたとき。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により入浴を停止又は取消したときは、向日市障がい者入浴サービス事業利用停止・取消通知書(様式第3号)により利用者等に通知するものとする。

(利用回数)

第8条 入浴サービスの利用回数は、週2回を限度とする。

(利用方法)

第9条 利用者等がこの事業を利用しようとするときは、規則第27条第3項に規定する地域生活支援事業受給者証を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(事業の利用に係る費用)

第10条 この事業の利用に係る費用は、1人1回につき、施設入浴にあつては13,600円以内、訪問入浴にあつては12,500円以内とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年6月27日から施行する。

(平成13年3月30日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(家族等介助による身体障害者入浴サービス事業実施要綱の廃止)

2 家族等介助による身体障害者入浴サービス事業実施要綱(平成8年向日市告示第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の向日市身体障害者入浴サービス実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた申請から適用し、施行日前にされた申請については、なお改正前の向日市身体障害者入浴サービス実施要綱の規定又は廃止前の家族等介助による身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定による。

(平成13年12月28日告示第83号)

この告示は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年6月30日告示第48号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市身体障害者入浴サービス実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入浴サービスの利用から適用し、施行日前にされた入浴サービスの利用については、なお従前の例による。

(平成19年11月30日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月11日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第14号)

この告示は、平成27年3月11日に施行する。

(令和元年10月1日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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向日市障がい者入浴サービス事業実施要綱

平成12年6月27日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年6月27日 告示第43号
平成13年3月30日 告示第27号
平成13年12月28日 告示第83号
平成16年6月30日 告示第48号
平成18年9月29日 告示第88号
平成19年11月30日 告示第86号
平成20年3月31日 告示第42号
平成25年3月29日 告示第15号
平成27年3月11日 告示第13号
平成27年3月11日 告示第14号
令和元年10月1日 告示第41号
令和5年3月30日 告示第29号