○心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱

昭和47年3月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 市長は、心身障害者の将来に対し保護者のいだく不安の軽減をはかり、あわせて心身障害者の福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより掛金の一部を補助するものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付対象者は、向日市に住居を有する加入者で、京都府に掛金を納入したものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1口目の掛金の額に3分の1を乗じて得た額とし、補助金の額に10円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助期月)

第4条 補助金交付の時期は、毎年10月および4月とし、4月分から9月分までを10月に、10月分から翌年3月分までを4月に交付する。但し、加入者が転出する場合は、そのつど交付することができる。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする加入者は、心身障害者扶養共済制度補助金交付申請書(様式第1号)に、京都府心身障害者扶養共済掛金納入済領収書を添付し市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第6条 加入者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに共済制度補助金交付理由の消滅届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(1) 共済制度を脱退したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(3) 向日市に住居を有しなくなつたとき。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(実施期日)

第8条 この要綱は、昭和46年6月1日から適用する。

補助金交付の時期は、昭和46年6月分から9月分については、昭和47年1月に交付する。

(昭和47年9月30日告示第38号)

この告示は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年8月25日告示第24号)

この告示は、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和55年4月18日告示第14号)

この告示は、昭和55年4月18日から施行し、改正後の心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年5月14日告示第22号)

この告示は、昭和58年5月14日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第19号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年1月17日告示第4号)

この告示は、平成8年1月17日から施行し、改正後の心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱の規定は、平成8年1月1日から適用する。

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心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱

昭和47年3月15日 告示第8号

(平成8年1月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月15日 告示第8号
昭和47年9月30日 告示第38号
昭和48年8月25日 告示第24号
昭和55年4月18日 告示第14号
昭和58年5月14日 告示第22号
昭和61年4月1日 告示第19号
平成8年1月17日 告示第4号