○向日市意思疎通支援事業実施要綱
平成8年12月6日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号)第2条第1項第7号の意思疎通支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 手話通訳者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市に配属された手話通訳業務を担当する職員
(2) 京都府手話通訳者試験に合格し、京都府及び向日市に登録されている手話通訳者並びに手話通訳士
2 要約筆記者とは、要約筆記活動を行う意欲を有する者で、京都府及び向日市に登録されている要約筆記奉仕員をいう。
(対象)
第4条 手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣の対象は、聴覚障害者福祉に関する事項のうち、次に掲げる場合とする。
(1) 向日市の主催する事業
(2) 聴覚障害者団体の主催する事業
(3) 公的機関に対する手続
(4) 医療機関に関する手続
(5) その他市長が手話通訳及び要約筆記を必要と認めたとき。
(業務の内容)
第5条 手話通訳者等の派遣業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 手話通訳に関すること。
(2) 要約筆記に関すること。
(3) 聴覚障害者に対する情報提供
(4) 聴覚障害者に対する生活相談
(5) その他市長が必要と認める業務
(申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第4号)により事業実施1週間前までに市長に申請するものとする。ただし、急病等緊急の場合には、この限りでない。
(決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査のうえ決定し、必要と認めた場合に手話通訳者等を派遣するものとする。
(派遣料)
第8条 手話通訳者等の派遣に関する費用は、無料とする。
(報償費)
第10条 市長は、手話通訳者等から手話通訳・要約筆記業務実施報告書の提出があつたとき又は手話通訳者等が技術及び知識の向上のために研修に参加したときは、報償費及び交通費を要した場合の交通費相当額を支給する。
2 報償費は、1時間当たり1,500円とする。
(秘密の保持)
第11条 手話通訳者等は、職務上知り得た聴覚障害者及び関係者についての情報を、当該聴覚障害者及び関係者の意に反して第三者に提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(研修)
第12条 市長は、手話通訳者等の研修の機会を設け、その技術及び知識の向上に配慮し、手話通訳者等は、その技術及び知識向上のため、現任研修をはじめとする様々な研修などに参加し、自己研鑽に努めることとする。
(健康)
第13条 市長は、手話通訳者等の健康管理に留意するとともに、1人の手話通訳者等が連続して通訳又は要約筆記を行う時間を原則として30分以内とする。
附則
この要綱は、平成8年12月10日から施行する。
附則(平成16年6月28日告示第43号)抄
(施行日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の向日市障害者日常生活用具給付又は貸与事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日告示第87号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第15号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月10日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市意思疎通支援事業実施要綱第10条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。