○向日市あんしんホットライン事業実施要綱
平成8年8月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、身体障がい者等の要配慮者(以下「要配慮者」という。)の緊急時に対応するため、向日市あんしんホットライン事業(以下「ホットライン」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、ホットラインとは、要配慮者の急病、災害発生等の緊急時において、当該要配慮者宅に設置する送信装置から市が委託する業者(以下「受託業者」という。)が運営する緊急通報受信センターへの通報に基づき、必要に応じて近隣協力員による速やかな協力を得、又は乙訓消防組合消防本部への救急要請を行う等により、当該要配慮者の身体及び生命の安全並びに福祉の増進を図る事業をいう。
(利用対象者)
第3条 ホットラインを利用できる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の一人暮らしで、日常生活に支障を来す者
(2) 身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月1日)第2条第2項第1号に規定する第1種身体障害者で、災害時に独自避難が困難な者
(3) その他前2号に準じ市長が特に必要と認めた者
(申請)
第4条 ホットラインの利用を希望する者は、向日市あんしんホットライン事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(決定及び通知)
第5条 市長は、申請書を受理したときは審査を行い、設置の適否を決定する。
(機器の貸与)
第7条 市長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し、必要な機器を貸与する。
2 貸与する機器は、利用決定時に利用者宅に緊急通報装置に対応する電話回線がある場合は、固定型とし、対応する電話回線がない場合は、電話回線を必要としないモバイル型とする。
(機器の管理)
第8条 機器の貸与を受けた利用者は、当該機器の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の利用者は、貸与を受けた機器を故意又は過失によつて紛失し、又は破損させないよう、管理しなければならない。
(費用負担)
第9条 利用者(生活保護世帯又は住民税非課税世帯に属する者を除く。)は、ホットラインの利用に要する経費のうち、機器の維持管理に係る費用(以下「利用者負担額」という。)として、固定型の利用者は月額500円、モバイル型の利用者は月額1,000円を受託業者に直接支払うものとする。
2 利用者の故意又は重大な過失によつて機器が紛失し、又は破損して使用できなくなつた場合における当該機器の更新、交換又は修繕に係る費用は、利用者の負担とする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他特に市長が利用の取消を必要と認めたとき。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、この事業の実施に当たつて受託業者、乙訓消防組合消防本部、老人福祉施設及び民生委員・児童委員等関係機関との密接な連携を図るとともに、緊急時に適切な処置をとることができるよう近隣協力員の協力を得て、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(秘密保持の責務)
第13条 あんしんホットラインで処理する個人情報に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本市の委託により従事している者又は従事していた者も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成9年1月6日から施行する。
2 向日市自動火災警報器具貸与要綱(昭和48年告示第13号)は、廃止する。
附則(平成11年1月29日告示第9号)
この告示は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第28号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日告示第80号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第35号)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に第7条の規定により貸与されている機器からの通報、当該機器の管理及び費用負担については、当該機器について受託業者が運営する緊急通報受信センターへの回線切替が完了する日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。