○向日市福祉タクシー事業実施要綱

昭和56年3月31日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、外出困難な障がい者に対し、タクシー料金及び障害者用自動車のガソリン等の代金(以下「ガソリン代」という。)の一部を助成することにより、障がい者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、要綱の実施に関し、市と契約を結んだタクシー事業者が所有するタクシー及びガソリン給油所をいう。

(対象者)

第3条 福祉タクシーを利用できる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障がいを有するもの

 視覚の障害程度が1級又は2級の者

 下肢・体幹の障害程度が1級、2級又は3級の者

 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害程度が1級の者

 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能の障害程度が1級、2級又は3級の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者で、かつ、障害程度記載欄に「A」の表示がなされている者

(3) その他市長が特に利用を必要と認めるもの

(申請手続)

第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、次に定める方法により、交付の適否を決定するものとする。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当する場合にあつては、必要な事項を調査のうえ、福祉タクシー利用券(様式第2号)を申請者に交付する。

(2) 第3条第3号に定める場合にあつては、必要な事項を調査のうえ、交付の適否を決定し、福祉タクシー利用券交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用券)

第6条 利用券は、1枚100円券とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。

2 利用券は、1人につき1月当たり10枚とし、申請の日の属する月から当該年度の3月までの分を交付する。

3 利用券は、同一年度内での再交付は行わない。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、この要綱により福祉タクシーを利用する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を常に携行し、タクシー乗務員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、第3条第3号の該当者を除く。

2 タクシー料金及びガソリン代は、利用券及び現金でもつて支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満の額については、利用券を使用することはできない。

(利用券の返還)

第8条 利用者が第3条の規定に該当しなくなつたときは、速やかに利用券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第9条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用相当額について、返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日告示第17号)

この告示は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月15日告示第5号)

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日告示第19号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日告示第6号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日告示第16号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日告示第9号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日告示第17号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日告示第15号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第44号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日告示第96号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第47号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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向日市福祉タクシー事業実施要綱

昭和56年3月31日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月31日 告示第6号
昭和56年6月30日 告示第17号
昭和57年3月15日 告示第5号
昭和59年3月31日 告示第19号
平成2年3月29日 告示第6号
平成5年3月29日 告示第16号
平成8年3月25日 告示第9号
平成11年3月25日 告示第17号
平成15年3月27日 告示第15号
平成16年6月28日 告示第44号
平成20年3月31日 告示第24号
平成22年3月31日 告示第36号
平成22年12月10日 告示第96号
平成24年3月30日 告示第33号
平成31年3月15日 告示第12号
令和4年3月29日 告示第47号