○向日市民体育館条例

昭和61年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 市民の健康で文化的な生活の向上を図るため、スポーツをはじめ交流活動や催物などの用に供することを目的として、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 向日市民体育館

位置 向日市森本町小柳23番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 向日市民体育館(以下「体育館」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、向日市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の利用の許可に関する業務

(2) 体育館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める事項を明示して公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が体育館の効用を最大限に発揮するとともに、効果的かつ効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。

4 市長は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は、市長と体育館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 体育館の管理に要する費用に関する事項

(4) 体育館の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(5) 体育館の利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項

(6) 体育館の管理を行うに当たつて保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書に記載すべき事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して14日以内に、当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 体育館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 体育館の利用料金の収入の実績

(3) 体育館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による体育館の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、体育館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況について定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 第5条第4項の規定は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(開館時間)

第11条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、別表備考第5項に規定する場合には、開館時間を午前8時から午後10時までの時間内で延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第12条 体育館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(利用の許可)

第13条 体育館を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に、体育館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可せず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用申請者又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 体育館の利用が公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれのあるものであるとき。

(3) 体育館の利用により体育館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 体育館の管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、体育館の利用が不適当であると認めるとき。

(利用料金)

第15条 体育館の利用料金は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権譲渡の禁止)

第18条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなつた施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わつたとき又は第14条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者又は利用者の責めに帰すべき理由によつて、体育館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた場合は、指定管理者又は利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第21条 指定管理者は、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び体育館の業務に従事している者は、体育館の業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和61年10月26日から施行する。

2 昭和62年3月31日までの間に限り、本市に在住、通勤又は通学する者が使用する場合は、この条例中第5条から第7条まで及び別表の規定は、適用しない。ただし、入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合又は営利を目的として使用する場合は、この限りでない。

(平成9年9月26日条例第18号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の向日市民体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(平成17年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市民体育館条例の規定に基づきなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市民体育館条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づきなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年9月30日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、改正後の向日市民体育館条例第11条及び別表の規定は、同日以後の体育館の利用について適用する。

(令和元年9月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市民体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

向日市民体育館基本額

区分

早朝

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

全日

夜間延長

利用時間

午前8時から午前9時まで

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで

大体育室

全面

3,480

6,960

6,960

6,960

10,290

27,820

5,150

3分の1面

2,320

2,320

2,320

3,430

9,280

小体育室

全面

1,390

2,790

2,790

2,790

4,180

11,130

2,090

会議室

第1

470

930

930

930

1,490

3,710

740

第2

230

470

470

470

740

1,860

370

第3

230

470

470

470

740

1,860

370

トレーニング器具及び附属設備

別に規則で定める額

備考

1 本市に在住、通勤又は通学する者以外の者が、アマチュアスポーツに利用する場合は、この表に定める額の2倍に相当する額とし、催物等に利用する場合は、この表に定める額の4倍に相当する額とする。

2 大体育室又は小体育室をアマチュアスポーツで入場料(これに類するものを含む。)を徴収して利用する場合は、この表に定める額の5倍に相当する額とする。

3 大体育室又は小体育室をアマチュアスポーツ以外のスポーツ及び催物等で入場料(これに類するものを含む。)を徴収して利用する場合又は営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の20倍に相当する額とする。

4 会議室を営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

5 早朝及び夜間延長の区分は、大体育室の全面又はこれと併せて小体育室、会議室若しくは附属設備を午前、午後(1)、午後(2)若しくは夜間のうち連続する3区分に係る利用時間に利用し、又は全日利用しようとする者がその前後に連続して利用するため申請があつた場合に適用するものとする。

6 特別な設備の準備又は撤去のために、利用日の前日又は翌日に利用する場合は、この表に定める額の3割に相当する額とする。

7 利用時間を30分以上超過して利用する場合は、この表に定める額の2割に相当する額を加算する。ただし、1時間を超えて、又は夜間延長の区分に係る利用時間に利用することはできない。

向日市民体育館条例

昭和61年10月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年10月1日 条例第23号
平成9年9月26日 条例第18号
平成17年9月28日 条例第19号
平成22年9月30日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第10号
令和5年3月30日 条例第4号