○向日市民温水プール条例

平成6年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の健康づくりと体位向上を図り、もつて市民のふれあいを高めることを目的として、温水プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 向日市民温水プール

位置 向日市鶏冠井町上古8番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 向日市民温水プール(以下「プール」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、向日市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プールの利用の許可に関する業務

(2) プールの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、プールの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める事項を明示して公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容がプールの効用を最大限に発揮するとともに、効果的かつ効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。

4 市長は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は、市長とプールの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) プールの管理に要する費用に関する事項

(4) プールの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(5) プールの利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項

(6) プールの管理を行うに当たつて保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書に記載すべき事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して14日以内に、当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) プールの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) プールの利用料金の収入の実績

(3) プールの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるプールの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、プールの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況について定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 第5条第4項の規定は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(開館時間)

第11条 プールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第12条 プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 毎月の第2木曜日及び第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで、12月30日及び同月31日

(利用の許可)

第13条 プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に、プールの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの利用を許可せず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれのあるとき。

(3) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) プールの管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、プールの利用が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第15条 プールの利用料金は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなつた施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わつたとき又は第14条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第19条 指定管理者又は利用者の責めに帰すべき理由によつて、プールの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた場合は、指定管理者又は利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第20条 指定管理者は、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びプールの業務に従事している者は、プールの業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第1号で平成7年1月20日から施行)

(平成9年9月26日条例第19号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第4号で平成15年5月1日から施行)

(平成17年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市民温水プール条例の規定に基づきなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市民温水プール条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づきなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に残存する回数利用券は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

向日市民温水プール基本額

区分

向日市民

左以外の者

一般

556円

722円

中学生・高校生

417円

542円

小学生以下

278円

361円

備考

1 小学生以下とは、小学生及び4歳以上の幼児をいう。

2 向日市民とは本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。

向日市民温水プール条例

平成6年9月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)