○向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例

昭和59年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、向日市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置および管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生活および文化の向上をめざし、市民の連帯によるコミュニティの創造を図るため、コミュニティセンターを設置する。

(名称および位置)

第3条 コミュニティセンターの名称および位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 コミュニティセンターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

向日市西向日コミュニティセンター

向日市上植野町御塔道7番地の5

向日市寺戸コミュニティセンター

向日市寺戸町山縄手11番地の3

向日市向日コミュニティセンター

向日市向日町南山3番地の3

向日市上植野コミュニティセンター

向日市上植野町桑原1番地の3

向日市物集女コミュニティセンター

向日市物集女町北ノ口33番地

向日市鶏冠井コミュニティセンター

向日市鶏冠井町上古8番地の8

向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例

昭和59年3月30日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和62年3月27日 条例第5号
昭和63年3月30日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第10号
平成7年3月28日 条例第9号
平成17年9月28日 条例第21号