○向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例
昭和59年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、向日市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置および管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生活および文化の向上をめざし、市民の連帯によるコミュニティの創造を図るため、コミュニティセンターを設置する。
(名称および位置)
第3条 コミュニティセンターの名称および位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 コミュニティセンターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
向日市西向日コミュニティセンター | 向日市上植野町御塔道7番地の5 |
向日市寺戸コミュニティセンター | 向日市寺戸町山縄手11番地の3 |
向日市向日コミュニティセンター | 向日市向日町南山3番地の3 |
向日市上植野コミュニティセンター | 向日市上植野町桑原1番地の3 |
向日市物集女コミュニティセンター | 向日市物集女町北ノ口33番地 |
向日市鶏冠井コミュニティセンター | 向日市鶏冠井町上古8番地の8 |