○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年4月19日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障がい見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 災害弔慰金等支給審査委員会の組織及び運営(第18条―第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調査票(様式第1号)により、次に掲げる事項の調査を行い、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障がい見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、災害障がい見舞金支給調査票(様式第2号)により、次に掲げる事項の調査を行い災害障がい見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(様式第3号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第4号。以下「借入申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第5号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定不承認通知書(様式第6号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第7号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書およびこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第10号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第12号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第13号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第14号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第15号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第16号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第17号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、速やかに、市長に氏名等変更届(様式第18号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

第5章 災害弔慰金等支給審査委員会の組織及び運営

(組織)

第18条 条例第16条に規定する災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)は、委員7人以内で組織する。

(委員の任期等)

第19条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から調査審議が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、委員に職務の遂行に支障があると認める場合又はこれに堪えないと認める場合は、任期中であつても当該委員を解任することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第20条 支給審査委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、支給審査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 支給審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを招集する。

2 支給審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 支給審査委員会の会議は、公開しない。

(意見の聴取等)

第22条 委員長は、特に必要があると認めるときは、支給審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第23条 支給審査委員会の庶務は、地域福祉課において処理する。

第6章 補則

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条および第5条の規定は、昭和57年12月1日以後に生じた災害により負傷し、または疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成25年4月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年4月19日 規則第9号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月19日 規則第9号
昭和57年12月28日 規則第41号
平成25年4月26日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第14号