○向日市民総合災害補償規則

昭和63年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、向日市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の市が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がいを生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加中の者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がいを生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。ただし、第1号第3号又は第4号の事由によるときは、事由の存しない被災者が被つた傷害については、この限りでない。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障がいにより事理弁識能力を欠く常況

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処理。ただし、外科的手術その他の医療処置によつて生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によつて、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前3号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(12) 第10号以外の放射線照射又は放射能汚染

(13) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(14) 被災者が、自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を当該自動車等を運転する地において適用される法令に基づく運転免許を受けないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で運転している間に発生した事故

2 市は、頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている被災者であつて、当該症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見がないものに対しては、当該症状にかかわらず、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則次の各号のいずれかに該当する者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署及び会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療保障保険金および通院医療保障保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年2月20日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の向日市民総合災害補償規則の規定は、同日以後の事故に起因する身体の傷害の直接の結果としての死亡、後遺障がい又は入院若しくは通院に対する補償について適用する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

2,000,000円

後遺障がい給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより60,000円以上2,000,000円以下

入院給付金

入院日数 1日以上5日以内 10,000円

     6日以上15日以内 30,000円

     16日以上30日以内 60,000円

     31日以上60日以内 90,000円

     61日以上90日以内 120,000円

     91日以上 150,000円

通院給付金

通院日数 1日以上5日以内 5,000円

     6日以上15日以内 10,000円

     16日以上30日以内 30,000円

     31日以上60日以内 45,000円

     61日以上 60,000円

向日市民総合災害補償規則

昭和63年3月30日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第4号
平成15年2月20日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第12号