○要保護者修学援助費支給要綱

昭和52年9月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、現に生活保護を受けている日本国籍を有しない者(以下「被保護者」という。)の子弟の教育の向上を図るため、第2条に規定する者に対し、その修学に要する経費について、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において修学援助費を支給する。

(対象者)

第2条 修学援助費の支給は、向日市の区域に居住する被保護者で学校法人京都朝鮮学園の設置する初級学校および中級学校ならびに学校法人京都韓国学園の設置する中学校(以下「学校」という。)に在学する児童または生徒に行う。

(援助の内容および額)

第3条 第1条に規定する修学援助費の内容および額は、生活保護法の教育扶助等基準額の範囲で次に掲げるものとする。

(1) 基準額 文房具等の学用品および通学用品購入のための額

(2) 学級費等 在学する学校のすべての児童または生徒について学級費、児童会または生徒会費およびPTA会費等として保護者が学校に納付する経費で前号の基準額によりがたいものに要する額

(3) 教材費 在学する学校の同学年の児童または生徒が必ず購入することになつている副読本的図書、ワークブック、辞書等の購入に必要な経費で市長が認める額

(4) 給食費 保護者が負担すべき学校給食費の実費。ただし、向日市教育委員会が定める額を限度とする。

(5) 交通費 通学のため必要な最小限度の額

(6) 入学準備金 小学校または中学校へ入学する際に必要とする入学準備のための額

(7) 学童服購入費 初級学校4年生進級時に要する学童服購入のための額

(申請手続)

第4条 修学援助費の支給を受けようとする被保護者の世帯主は、要保護者修学援助金支給申請書(様式第1号)に所定の事項を記載のうえ、児童または生徒の在学する学校の長の在学証明を付し、学校の長を経由して市長に提出するものとする。

(援助の方法)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な事項を調査のうえ、援助の適否を決定し、その旨を要保護者修学援助費支給決定通知書(様式第2号)により、学校の長を経由して申請者に通知するものとする。

2 援助は、学校法人京都朝鮮学園の理事長または学校法人京都韓国学園の設置する中学校の長(以下「学園の理事長等」という。)を経由し、金銭給付によつて行うものとする。

(支給方法)

第6条 支給は、学園の理事長等の請求により行う。

2 請求は、要保護者修学援助費請求書および請求明細書に所定の事項を記載のうえ行うものとする。

3 請求は、年2回以上行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年9月1日告示第32号)

この告示は、昭和54年9月1日から施行する。

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要保護者修学援助費支給要綱

昭和52年9月30日 告示第34号

(昭和54年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年9月30日 告示第34号
昭和54年9月1日 告示第32号