○向日市営住宅管理条例施行規則

平成10年1月30日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第16条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第17条・第18条)

第4章 駐車場の管理(第19条―第23条)

第5章 補則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 条例第2条に規定する市営住宅の名称は、別表第1のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する市営住宅の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定により市営住宅の入居者として決定した者には、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により市営住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の写し又は戸籍の個人事項証明書

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の過去1年間の収入を証明する書類

(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証明する書類

(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予約者であることを証明する書類

(5) 条例第5条第2項に規定する者であることを証明する書類

(6) 緊急連絡人の連署する請書

(7) その他市長が必要と認める書類

(入居者選考委員会)

第5条 条例第8条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験のある者、その他市長が適当と認める者のうちから、その都度市長が委嘱する。

3 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

4 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定し、可否同数の時は議長が決定する。

8 委員会の庶務は、市長が定める課において、処理する。

(入居補欠者の有効期限)

第6条 条例第9条第1項の規定により定められた入居補欠者の有効期限は、当該入居補欠者として定められた日の翌日から起算して3か月を経過する日までとする。

(請書)

第7条 第4条第1項第6号に規定する請書の様式は、様式第3号とする。

(同居の承認)

第8条 条例第11条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第4号)に同居させようとする者の収入状況を証明する書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該同居の決定を当該申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、その事由が生じた日から30日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 当該世帯の全ての構成員の住民票の写し又は戸籍の個人事項証明書

(2) 当該承認を得ようとする者の収入状況を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該入居の承継の決定を当該申請者に通知するものとする。

(利便性係数)

第10条 条例第13条第2項に規定する数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告)

第11条 条例第14条第1項の規定により収入の申告をしようとする者は、収入申告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上、毎年9月末までに市長に提出しなければならない。

(1) その者の収入状況を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(収入の認定等)

第12条 条例第14条第3項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による認定の通知は、収入・収入超過者・高額所得者認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第4項又は第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、前項による通知を受けた日から30日以内に、収入・収入超過者・高額所得者認定に対する意見申出書(様式第8号)に収入状況を証明する書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による意見の申出に対する更正は、当該申出の日から15日以内に収入・収入超過者・高額所得者認定更正決定通知書(様式第9号)により当該申出者に対し、通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第15条(条例第18条第2項第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する敷金、家賃若しくは金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該減免又は徴収猶予の決定を当該申請者に通知するものとする。

(用途変更等の承認)

第14条 条例第26条又は第27条第1項の規定により用途変更又は工作物の設置、模様替若しくは増築等の承認を得ようとする者は、市営住宅用途変更等承認申請書(様式第11号)に必要な書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該用途変更、工作物の設置、模様替又は増築等の承認の決定を当該申請者に通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第15条 条例第40条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅返還届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅等に係る異動事項の届出)

第16条 入居者は、次に掲げる事項が生じたときは、市営住宅に係る異動事項届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者の転出、出生、死亡等の異動

(2) 入居者又は同居者の氏名の変更

(3) 緊急連絡人の連絡先又は氏名の変更等

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可申請)

第17条 社会福祉法人等は、条例第43条第1項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅使用許可申請書(様式第14号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第18条 条例第44条に規定する使用料は、近傍同種の住宅の家賃の50パーセントとする。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の申込み)

第19条 条例第52条第1項に規定する申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(駐車場使用許可書)

第20条 条例第52条第2項に規定する駐車場使用許可書の様式は、様式第16号とする。

(駐車場に係る異動事項の届出)

第21条 駐車場使用者は、次に掲げる事項が生じたときは、駐車場に係る異動事項届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(1) 使用者の氏名の変更

(2) 使用者の使用する自動車の変更

(駐車場の明渡し)

第22条 駐車場の明渡しをしようとする者は、駐車場明渡届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(自動車保管場所使用承諾証明書の申請)

第23条 自動車保管場所使用承諾証明書を必要とする者は、自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、条例第50条による許可を得た者に限り、自動車保管場所使用承諾証明書(様式第20号)を発行する。

第5章 補則

(身分証明書)

第24条 条例第61条第3項に規定する検査に当たる者の携帯する身分証明書の様式は、様式第21号とする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に向日市営住宅管理条例施行規則(昭和48年規則第24号)の規定によつてした申込み、手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月4日から施行する。

(平成24年9月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

名称

所在地

南垣内市営住宅

向日市寺戸町南垣内5番地

北山市営住宅

向日市向日町北山18番地の5

別表第2

名称

利便性係数

南垣内市営住宅

0.9937

北山市営住宅

0.9867

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向日市営住宅管理条例施行規則

平成10年1月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年1月30日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第19号
平成20年3月25日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年9月13日 規則第28号
平成24年11月12日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第13号