○向日市営住宅管理条例施行規則
平成10年1月30日
規則第1号
向日市営住宅管理条例施行規則(昭和48年規則第24号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の管理(第3条―第16条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第17条・第18条)
第4章 駐車場の管理(第19条―第23条)
第5章 補則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(入居者資格調査のための必要な書類の提出)
第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により市営住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の写し又は戸籍の個人事項証明書
(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の過去1年間の収入を証明する書類
(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証明する書類
(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予約者であることを証明する書類
(5) 条例第5条第2項に規定する者であることを証明する書類
(6) 緊急連絡人の連署する請書
(7) その他市長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第5条 条例第8条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験のある者、その他市長が適当と認める者のうちから、その都度市長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
4 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定し、可否同数の時は議長が決定する。
8 委員会の庶務は、市長が定める課において、処理する。
(入居補欠者の有効期限)
第6条 条例第9条第1項の規定により定められた入居補欠者の有効期限は、当該入居補欠者として定められた日の翌日から起算して3か月を経過する日までとする。
2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該同居の決定を当該申請者に通知するものとする。
(1) 当該世帯の全ての構成員の住民票の写し又は戸籍の個人事項証明書
(2) 当該承認を得ようとする者の収入状況を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該入居の承継の決定を当該申請者に通知するものとする。
(1) その者の収入状況を証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該減免又は徴収猶予の決定を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申請があつたときは内容を審査し、当該用途変更、工作物の設置、模様替又は増築等の承認の決定を当該申請者に通知するものとする。
(市営住宅等に係る異動事項の届出)
第16条 入居者は、次に掲げる事項が生じたときは、市営住宅に係る異動事項届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居者の転出、出生、死亡等の異動
(2) 入居者又は同居者の氏名の変更
(3) 緊急連絡人の連絡先又は氏名の変更等
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用料)
第18条 条例第44条に規定する使用料は、近傍同種の住宅の家賃の50パーセントとする。
第4章 駐車場の管理
(1) 自動車検査証の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(駐車場に係る異動事項の届出)
第21条 駐車場使用者は、次に掲げる事項が生じたときは、駐車場に係る異動事項届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(1) 使用者の氏名の変更
(2) 使用者の使用する自動車の変更
(駐車場の明渡し)
第22条 駐車場の明渡しをしようとする者は、駐車場明渡届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(自動車保管場所使用承諾証明書の申請)
第23条 自動車保管場所使用承諾証明書を必要とする者は、自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
第5章 補則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に向日市営住宅管理条例施行規則(昭和48年規則第24号)の規定によつてした申込み、手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。
附則(平成12年3月30日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)抄
この規則は、平成23年4月4日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 所在地 |
南垣内市営住宅 | 向日市寺戸町南垣内5番地 |
北山市営住宅 | 向日市向日町北山18番地の5 |
別表第2
名称 | 利便性係数 |
南垣内市営住宅 | 0.9937 |
北山市営住宅 | 0.9867 |