○市営住宅駐車場管理運営要綱

平成10年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市営住宅団地(以下「団地」という。)内における自動車駐車場の適正かつ円滑な管理運営について必要な事項を定めることにより、良好な居住環境の確保に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。

(2) 駐車場 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する自動車を保管する場所で団地内に設置された場所をいう。

(3) 所有者 道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証に記載されている所有者(割賦販売又はリース契約の場合は使用者)をいう。

(対象駐車場)

第3条 この要綱は、次に掲げる団地内に設置している駐車場を対象とする。

(1) 南垣内市営住宅

(2) 北山市営住宅

(使用資格)

第4条 駐車場を使用できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 現に自動車を所有し、又は所有しようとする者

(3) 恒常的に不法・迷惑駐車を行つていないこと。

(4) 入居者等で構成する自治会に加入していること。

(5) その他管理上、問題のない者

2 市営住宅の入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)以外の者にあつては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 現に自動車を所有し、又は所有しようとする者

(2) 自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) その者の使用が公の秩序を乱し、又は住民の生活の平穏を害する恐れがないこと。

(5) 暴力団員でないこと。

(6) その他管理上、問題のない者

3 第1項及び第2項の自動車を所有しようとする者は、駐車場使用許可後1月以内に所有者とならなければならない。

(自動車の要件)

第5条 駐車する自動車は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 大きさは、長さ5メートル、幅2メートル以下であること。

(2) 台数は、1戸につき1台であること。ただし、駐車場に空き区画がある場合においては、2台以上とすることができる。

2 前条第2項に規定する者が駐車する自動車は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 大きさは、長さ5メートル、幅2メートル以下であること。

(2) 台数は、1人につき1台であること。ただし、駐車場に空き区画がある場合においては、2台以上とすることができる。

(使用者及び使用区画の決定)

第6条 市長は、前2条の要件をすべて満たす者の内から公開による抽選その他公正な方法により使用者及び駐車場の使用区画を決定する。

2 市営住宅の入居者等については、優先的に使用させることができる。ただし、許可されている駐車台数が少ない者をより優先する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2条の要件を全て満たす者のうち、市長が特に認めるものについては優先的に使用させることができる。

(補欠者の取扱い)

第7条 使用者として決定されなかつた者を、補欠者として順位を付して登録し、空き区画が生じたときは、補欠者から使用者を決定する。

2 市営住宅の入居者等については、補欠者順位を優先することができる。ただし、許可されている駐車台数が少ない者をより優先する。

(契約の締結)

第8条 向日市(以下「市」という。)は、前2条の規定により使用者として決定した者(以下「契約者」という。)と駐車場賃貸借契約書により契約を締結する。

(使用期間)

第9条 駐車場の使用期間は、4月1日から翌年3月末日までの間とする。ただし、使用開始指定日が年度途中であるときは、その日後最初に到来する3月末日までとする。

2 第4条第1項に規定する者については、前項の使用期間が満了する日の属する月の前月の20日までに駐車場使用者から申出がなければ、その年の4月1日から翌年3月末日まで使用期間を更新するものとし、その後においても同様とする。

3 第4条第2項に規定する者については、第1項の使用期間が満了する日の属する月の10日前までに公有財産使用許可申請書の提出があつた場合、その年の4月1日から翌年3月末日まで使用期間を更新するものとし、その後においても同様とする。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

(使用料の滞納措置)

第11条 市長は、毎月末までに使用料を納付しない駐車場使用者に対し、納付の督促を行うことができる。

2 市長は、前項による督促に応じない駐車場使用者に対し、納付の催告を行うことができる。

(保証金)

第12条 市長は、管理条例第57条の規定により、使用料その他の債務を担保するため、駐車場の使用開始までに、月額使用料の3月分の額を保証金として、使用者から徴収する。

2 前項の保証金は、契約の解約をしたときに還付する。この場合において、未納の使用料等があるときは、保証金からこれを控除する。

3 保証金には、利子をつけない。

(使用許可の取消)

第13条 市長は、管理条例第58条の規定に定めるもののほか、使用者が次の各号に該当するときは、勧告又はその他の手続をすることなく駐車場の使用許可を取り消し又は明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場を自動車の駐車目的以外に使用したとき。

(2) 契約の権利及び義務を第三者に譲渡、貸与又は担保に供したとき。

(3) 駐車場に模様替えその他工作を加えたとき。

(4) 駐車場に危険物その他自動車の駐車に支障となる物品を持ち込んだとき。

(5) 駐車場内で悪臭騒音等居住環境上支障となる行為をしたとき。

(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は駐車場管理上支障となる行為をしたとき。

(7) 運行不能な自動車を1月以上継続して駐車させているとき。

(8) その他駐車場賃貸借契約に違反したとき。

(契約の解約)

第14条 契約者が駐車場の使用を中止するときは、中止しようとする日の属する月の前月の20日までに駐車場解約届を市長に提出しなければならない。

2 契約者が前項の届出をすることなく住宅を退去した場合は、市がその事実を知つた日をもつて解約されたものとみなす。

(自動車の撤去)

第15条 契約者は、契約を解約したときは、自動車を撤去しなければならない。

(自動車の保管場所使用承諾証明書の発行等)

第16条 市長は、契約者から自動車保管場所使用承諾証明申請書に必要書類を添付し申請があつたときは、次の各号の一に該当するときを除き、自動車保管場所使用承諾証明書を発行する。

(1) 駐車場使用料の滞納があるとき。

(2) 自動車保管場所使用承諾証明書が不正に使用される恐れのあるとき。

(3) 駐車場賃貸借契約に違反しているとき。

(使用区画の変更)

第17条 市長は、第6条の使用区画決定後に、契約者相互から使用区画替えの申出があつたときは、他に支障がない場合はこれを承認し、使用区画を変更することができる。

(管理の委託)

第18条 市長は、駐車場及び附帯施設の適正な管理を行うため、次の各号に掲げる業務の全部又は一部を当該団地の自治会その他の者に委託することができる。

(1) 駐車場の秩序保持(使用状況等の巡回、点検、報告)に関すること。

(2) 駐車場及びその周辺の清掃に関すること。

(3) 駐車場及び附帯施設の維持管理に関すること。

(4) その他駐車場施設の管理に関すること。

(不法及び迷惑駐車の防止)

第19条 市長は、当該団地の自治会及び入居者等と連携して不法及び迷惑駐車の防止に努めるものとする。

(賠償責任)

第20条 市長は、駐車場内において自動車の盗難、接触、衝突等によつて生じた損害及び天災地変によつて生じた損害並びに住宅の改善工事等による使用停止又は契約の解除等によつて生じた損害について、一切その責めを負わない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日告示第19号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日告示第15号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

市営住宅駐車場管理運営要綱

平成10年3月31日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)